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労働協約中の不利益変更について

労働協約に一部反しての就業規則の変更(不利益変更)について教えてください。 昨年のことですが、「今後、就業規則を変更する場合は、△△労働組合の同意を得ること」といった労働協約を経営者が労働組合と結んでいました。 現在、会社の経営状態が思わしくなく、判例法理で確立している7点に留意しつつ、給料の一部カットを社員に申し出て、丁寧に社員へ理解を求めた結果、殆どの社員の了解を得ました。しかし、少人数からなる労働組合との上記協約の存在が明らかとなり、労働組合は「同意しない。」の姿勢を崩さず、変更に立ちはだかっています。 当該協約が、期間の定めをしていないものでしたので、90日前に文書による解約の予告ができるものかと思いますが、今から90日も先となると経営状態が一層深刻になってしまいます。何とか早急に協約内容を解除することはできないのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

過半数労働者代表に意見を聴取してとっとと就業規則変更届を提出してください。付則として、「いついつ現在加入している○○組合員には、協約失効するまでは従前の例による。」としておいてください。それと90日後を期日とする協約解約の通告です。少数組合員には、90日分現行水準給与です。

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