不動産の買い替えの税金と建物の売却、購入方法

このQ&Aのポイント
  • 不動産の買い替え時にかかる税金や建物の売却、購入方法について説明します。
  • 質問内容は、現在所有している不動産の売却と新しい土地建物の購入に関するものです。
  • 売却手数料や税金、そして贈与に関する注意点などについて説明します。
回答を見る
  • ベストアンサー

不動産の買い替えの時の税金 

お世話になります。お願いいたします。。 A男、B女が夫婦で、甲県に住んでおります。 今の敷地はB女名義、相続により平成16年に取得しました。 B女の親は、その土地を登記上は平成11年に所有権移転しております。 実際は大昔からB一家が住んでおりました。よって平成11年のときに取得した資料なんかは全くありません。 建物は、その土地の上に、A名義で平成17年に建ててあります。 3000万円で木造で建て、ローンがほとんど残っております。 実質建物を売ってもお金は残りません。 この土地建物を、あわせて7000万円で売却し、 乙県で土地を購入し、家を建てたいと思っております。 (1)売買手数料などを考えなかった場合、上記事例で税金はいつ、いくらほどかかるのでしょうか。 (2)土地が5000万円くらい、建物が2000万円くらいなのですが、実質建物代はローンを返すだけです。よって乙県で土地建物を購入するには、ほぼ土地の代金になりますが、A男名義では贈与などにあたるのでしょうか。B名義にしたほうがよいでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

土地と建物の所有者が別ですので、所有者ごとに「譲渡にかかる税金」を考える必要があります。 まとめて考えるのは誤りですので、気をつけて。 1 土地 土地と建物を一緒に売る場合でも「土地に係る代金」は、所有者の譲渡所得になります。 敷地はB名義という既述と、Bの親名義という既述がありますが「登記簿上の所有者」が譲渡所得の申告義務者になります。 取得費用が不明の場合には、譲渡価格の5%が取得費になる特例があります。 平成11年取得時の資料が全くないとのことですが、例えば所有権移転登記手続きをした司法書士が保存してるとか、先の所有者が売買契約書を保存してるなど「所有権移転時に関った者」に照会をしてみる手があります。 2建物 居住用建物と譲渡には特例があり3,000万円控除が受けられるとか、損失額の損益通算を受けられるなどあります。 家の買い替えは現在「譲渡所得の繰り延べ」という制度があり、条件があえば家所有者に譲渡所得が発生しない可能性が大きいです。 詳細が不明ですので、具体的な回答ができませんが「居住用家屋の譲渡所得の特例」で検索すれば、色々出てきます。 3重要点 土地と建物の売買代金は、上記のように「別人のもの」になる点です。 例えば土地家屋の売却代金から、ローンを返済して残りの金で土地建物を買いA名義として登記したとします。 BからAへの贈与税が発生してしまいますので、要注意です。 売却代金は「家の代金はA」「土地の代金はB」と区別して、Bが「土地を売った代金を今度買う土地建物の足しにしなよ」とAにくれたら贈与だということを認識してください。 ここで、BとAが親子関係にあるなら、贈与税の特例(居住用財産を取得するための贈与税の特例、相続時精算課税制度)などを検討することになります。 買い換えた不動産の所有権名義を共有名義にする等、贈与税がかからないやり方も選択できます。 失礼ながら素人が、仮に専門書を買い集めて対応しおうとしても無理がありますし、ネット回答で間に合うほど「単純」ではありません。特に居住用財産の譲渡にかかる税制は改正が多く、特例適用を誤ったら「大きな追徴金」がでます。 加えて、A,Bともに売却年の翌年に確定申告書の提出が必要となる事案ですので、その道に精通してるというのでなければ、報酬を惜しまずに税理士に相談をされるのがベストチョイスです。 なお老婆心で。 不動産売買時には仲介業者、登記をする司法書士など「貴方から見たら専門知識に富んでいる」方が多いので、色々と智恵を授かることもあるでしょうが、税金のことは、税理士に相談しましょう。 業種的に、税理士など顔負けの知識を持つ者もおられますが、しょせん無資格者です。誤った処理の責任は取ってくれません。

teragoko
質問者

お礼

色々ありがとうございます。 それぞれ別個に税金を考える点、買うときに名義によって贈与にあたる可能性があること、 なんといっても有資格者じゃないと、判断に責任をもてないこと、 大変よくわかりました。 イメージをつかせていただいたので、これから調べたり税理士さんに話しやすくなりました。 大変感謝です。 どうもありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.1

(1) 不動産売却税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm 不動産取得税 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/05/post_105.html マイホームを買い換えたとき https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto306.htm (2) 上記(1)も含めて、ぶっちゃけ、素人には難しい問題で、専門家に相談した方が良いでしょう。 ご質問のケースでも、取得日やら居住年数やらを詳細について良く調べないと、どうするのがベストなのか判断できません。 土地と建物の名義人が異なる場合は、借地権とか、借地権の売買とか、面倒な話が出て来るので、最大4000文字の回答欄じゃ回答するのは無理です。

teragoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫婦名義で借地もなにもしてないですが、そういったこともあるんですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 新築して不動産売却した時の税金について

    2009年五月に父名義の土地に主人と私の名義で家を新築し両親と同居しています。このたび2009年五月まで住んでいた土地と建物の売却が決まりました。(2010年12月)  2600万で購入して売却は1350万でした。税金の控除、とかはあるのでしょうか?今、住宅取得控除を今年から受けているところです。 ローンは1800万ぐらいあります。 ベストアンサーをお待ちしています。

  • 住宅買い替え時の税金

    親名義の自宅(土地、建物(木造2階建て1800万で平成2年築))を売却し、新たに土地を購入し、共同名義の自宅の新築をしようとしています。 現在の自宅の土地は借地で、底地買いをしてから売却する予定です。 底地購入金額 1000万 底地購入後の自宅(土地、建物)の売却予定金額 6500万 不動産屋への仲介手数料 210万 長年の借地(昭和30年頃より)で、最初の契約書などは残っておりません。毎年、借地料を払っていました。 この場合の売却時の取得費は 1000万(底地買)+210万(仲介手数料)=1210万 と建物の減価償却した価額となると思いますが、そこで以下の質問があります。 1.その他認められるものはあるのでしょうか。 元々(底地買いする前)の土地の権利分は売却金額の5%を取得費して認められるのでしょうか? (6500万-1000万)x5% = 275万 2.また、自宅売却時の3000万控除の特例を考えています。親がこの特例を受けると考えています。新築する家の住宅ローンは私名義で組みます。この住宅ローンに関しては、住宅ローン控除を受けることはできますか? 3.上記を踏まえて、支払う税金はどのくらいになるのでしょうか。 色々とネットを調べておりましたが、複雑でいまいちわかりませんでした。何卒、ご教示のほどお願いいたします。

  • 不動産売却時の申告及び税金について

    H17年に購入した土地(3000万円)とH18年に建てた建物(2000万円)をH21年に3000万円で売却しました。住宅ローンの残りが2000万円あり、売却したお金をローンの返済にあてました。新しい住まいは賃貸住宅で買い換えの住まいの取得はありません。 【質問】 (1)確定申告は必要でしょうか? (2)何らかの税金はかかるものでしょうか? 誠に恐れ入りますが教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 不動産登記法

    いつも大変お世話になります。 質問させていただきます。 1.もともとA所有の建物があるとします。 A名義で表題登記をせず、そのままBに売却した場合、Bは自分名義で表題部、保存とできる。 A名義で表題登記をして、その後Bに売却した場合、B名義では保存登記はできず、A名義で保存登記し、Bに移転させないといけない。 この理解であっていますでしょうか? 2.処分の制限の登記の、仮処分というのは、処分禁止の仮処分のことでしょうか?不動産登記において、ほかにも仮処分の登記ってありますか? そして差押、仮差押と違い、この仮処分だけ、乙区に登記されることがあり、その場合、付記登記でされる、という理解でよろしいでしょうか? 3.Aの土地に、Bが抵当権をうっているとします。そしてBが土地の所有権をAから取得しました。 本来ここで、登記権利者兼義務者として、混同による抵当権抹消をすべきですが、それをせず、BがCに所有権を移転したとします。 この場合、Cが登記権利者、Bが登記義務者となって、「混同」による抵当権抹消登記を請求できるのでしょうか?(人が違うのに混同を使えるのでしょうか?) もしできないのであれば、どうすればいいのか教えていただきたいです。 4.マンションで建設会社から購入して、保存登記を購入者名義でしたとします。この場合、マンション業者の承諾がいると学びました。(土地は売買の実質があるからですよね) その後に所有権保存の抹消は、保存登記者が単独で申請できるとあります。 マンション業者からすると、勝手に自分名義に戻ってくるわけですよね。 土地については売買の実質があるのに、単独で承諾もいらず抹消できるのですか? 5.未成年者の親権者から登記の委任を受けている場合において、親権が喪失したとしても、登記を申請できるとありました。 では、もともと親権が喪失している場合は、未成年者の登記を受任するには、特別代理人を選任してないといけないのでしょうか? 6.甲土地(所有者A)を承役地、乙土地(所有者B)を要役地とする地役権が設定されているとします。 もし乙土地の地役権(乙土地にとっては有利であるが)を、抹消したいとするならば、それは甲土地の地役権(甲土地を制限してる)を、Aが権利者、Bが義務者として、Bの乙土地の識別情報を提供し、抹消するという手続きをとるのでしょうか? 7.「抵当権設定の仮登記の登記原因の更正の登記は、原則として仮登記の登記名義人が登記権利者となると考えられるので・・・」とテキストにあります。 具体的な事例が思い浮かばないのですが、これはどういう意味なのでしょうか? できましたら具体的事例をおしえていただきたいです。 確認事項が多くすみません。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 不動産を売った時の税金について

    先月、一人暮らしの父が他界し、父の住んでいた家を相続することになりました。とは言え、相続した実家へは住む予定がないので、売却をすることにしました。 この時発生する税金を知りたいのですが、取得費の計算がわかりません。土地は昔から(父のもっと先代から)持っていた土地なので、購入価格不明です。(よって、売買代金の5%?) 問題は建物です。これは、20年前に建てたものなので探せば恐らく契約書等があると思います。この建物の取得費がわかりません。減価償却!?どのように考えればいいのでしょう? もちろん居住用の3000万円特例は使えないですよね???

  • 財産分与の不動産取得税

    離婚による財産分与として、土地・建物の2分の1を取得しました。 不動産取得税納税通知書が届いたのですが、軽減(?)を受けることはできるでしょうか? なお、 1 夫婦で土地・建物2軒を所有していましたが、A物件は夫の単独  名義、B物件は夫婦2分の1ずつの名義であり、妻である私がB物  件を取得すると取り決め、夫名義の2分の1の財産分与を受けました。 2 財産分与にあたり、B物件の夫名義のローンについて私が債務引  き受けをし、支払いをすることとしました。 3 B物件は離婚前から現在に至るまで賃貸中であり、すぐに居住す  ることはできません。 登記の費用、建物の修理に維持管理と、思った以上に費用がかさんで困っています。 財産分与の場合には不動産取得税はかからないと思っていたので、15万円もの今回の通知にビックリしてしまいました。 ご回答よろしくお願いします。

  • 不動産取得にかかる税金について

    2009年9月に、 夫(自己資金500万+ローン2000万)と、 妻(自己資金1000万+ローン1000万)で、 土地(20坪、4500万)を購入しました。 2010年1月現在、建物(床面積25坪、1800万)を設計中で、 2月に着工、6月に完成予定です。 夫(ローン50万)と妻(自己資金500万、ローン50万)、 父(自己資金1200万)で支払い、3人の名義で登記します。 今回の不動産取得に関してかかる税金(不動産取得税、固定資産税、都市計画税など?)は、 いつ、なにが、どのくらいかかるのでしょうか?

  • 不動産売却後にはどんな税金がどれくらいかかるのですか?

    土地は88歳の母親、建物は私長女の名義で同居中です。近くの大手不動産の売却査定によると約7~7500万円と言われました。 私名義の建物ローン残債が1300万円ありますが売却後にかかる税金の種類と金額、不動産屋さんの手数料などを差し引いたら手元に残る金額はいったいどれくらいになるのでしょうか? その額により私と長男の事業の清算をと考えております。 現在母親はかなり衰弱しており生前に売却すべきかどうか三人の兄弟で悩んでおります。

  • 不動産を売却したら税金はどうなるのですか?

    父と母が共有名義で所有していた土地と建物を父が平成3年に亡くなり、父が所有していた持分を子供二人で相続しました。 その土地と建物を売却しようと思うのですが、税金はだいぶ取られるのでしょうか?現在その不動産は空家で、父が亡くなってから、引越し、別のところで母名義で家を購入して母と一緒にすんでいます。 不動産は建坪31坪土地は53坪、昭和56年に2300万くらいで購入したのですが、そのときの領収書は、もうありません。 現在1300万くらいで売却するとしたらやはりだいぶ税金は取られてしまうのですか?

  • 不動産購入時の税金などについて教えてください。

    中古マンション購入にあたっての不動産取得税と登記費用(登録免許税など含む)を教えてください。 不動産評価額は建物部分 2,000,000円。 土地部分は持分比率で計算して2,100,000円でしたので、土地建物で合計4,100,000円になります。不動産取得税と登記費用を教えてください。

専門家に質問してみよう