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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の社会保険控除について)

年末調整の社会保険控除について

このQ&Aのポイント
  • 転職した主人の社会保険控除について
  • 国民健康保険の加入と年末調整の書類提出について
  • 市役所に行くことなしで年末調整の提出をする方法について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • flemys
  • ベストアンサー率22% (22/98)
回答No.3

国民健康保険や国民年金の保険料の控除は 生命保険料控除の欄ではなく (24年の様式だと)右下にある「社会保険料控除」に入ります。 10月からの保険料は天引なので勝手に計算されるのですが 1月から9月までの保険料は申告しないと控除されません。 生命保険控除のように上限はなく 支払った保険料全額控除されますので 証明書を提出して申告しないと 結構損します。 まぁ、詳しくはご主人を通じて 会社の担当に聞くのが一番確実かと思います。

knk77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別の欄に記入で、全額控除ですか。 面倒ですが、市役所に行って証明書を発行してもらいます。

その他の回答 (2)

回答No.2

国民健康保険料は「社会保険料控除」になりますので、「一般の生命保険料控除」の欄に記入するのではなく、同じ申告書の「社会保険料控除」の欄に記入します。 また、国民年金保険料も「社会保険料控除」の欄に記入します。 国民年金保険料控除には、年金機構が発行する控除証明書の添付が必要です。 なお、社会保険料控除は納付した金額全額が控除になりますので、10万円と言う上限はありません。

knk77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別の欄に記入するのですね! 面倒ですが、市役所に問い合わせて証明書を発行してもらいます。

回答No.1

総務事務担当経験者です。 生命保険料の控除と国民健康保険は関係ありません。別の控除になります。 ですから用紙には記入する必要はありません。 ただ、国民健康保険は控除対象ですし、金額も多いので、面倒でも提出さ れることをおすすめします。もちろんご自身で確定申告することもできま すが、面倒ですよ。 勤務時間前なので取り急ぎ

knk77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別の控除のようですね。 市役所に行ってみます。

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