退職-就職の年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 退職-就職の年末調整についての解説と手続き方法をまとめました。
  • 就職前の年末調整で気を付けるポイントや所得税の還付方法について解説します。
  • 年末調整において提出する書類や手続きの流れを詳しく解説します。
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退職-就職の年末調整について

今回初めて確定申告しなければならない様で、色々調べています。 自分なりの解釈があっているかどうか、見ていただきたく投稿しました。 私の状況はというと、 9月末に会社を退職、10月は無職のため、主人の扶養になり、主人の会社の健康保険と国民年金第3号に。 11月から就職予定。雇用保険は即入れるが社会保険は来年1月から加入できるとの事、よって、 11月からは主人の扶養から脱退(年収見込み130万円超)し、国民健康保険と国民年金(第1号)加入(11月と12月の2ヶ月間のみ) 来年1月からは会社の厚生年金と健康保険に加入できる予定です。 そこで、私の解釈です。 ------------------------------------------ 年末調整は、前職の源泉徴収票を就職予定の会社に提出し、11月からの雇用保険料部分も合わせて手続きしてもらう。 11月12月の社会保険料控除については、国民年金と国民健康保険料支払証明書が来年2月上旬にならないと送付されてこないので(今回初めての納付の為)、個人でかけている生命保険(控除証明書あり)と合わせて、来年2~3月に自分で確定申告して所得税の還付を受ける。 来年の年末調整は、在籍していれば会社がしてくれる(ハズ)。 国民健康保険と国民年金の支払証明書は、役所に言えば早めに郵送してくれるそうなので、間に合えばですが、生計を一にしている主人の会社に提出して、そちらで手続きしてもらうことも可能。 ------------------------------------------ と、自分なりに調べてみました。(ちなみに、住民税は自分で払い込み用紙で払う予定でいます。) この解釈であっているでしょうか? ご教授をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.1

>年末調整は、前職の源泉徴収票を就職予定の会社に提出し、11月からの雇用保険料部分も合わせて手続きしてもらう。 そのとおりです。 >11月12月の社会保険料控除については、国民年金と国民健康保険料支払証明書が来年2月上旬にならないと送付されてこないので(今回初めての納付の為)、個人でかけている生命保険(控除証明書あり)と合わせて、来年2~3月に自分で確定申告して所得税の還付を受ける。 貴方の場合、「還付の申告」なので、2~3月でなくても、いつでも(4月・5月…でも)申告できます。 また、年金は控除証明書の添付が必要ですが、国保は支払証明書は必要ありません。 正しい金額を申告すれば問題ありません。 >来年の年末調整は、在籍していれば会社がしてくれる そのとおりです。 >国民健康保険と国民年金の支払証明書は、役所に言えば早めに郵送してくれるそうなので、間に合えばですが、生計を一にしている主人の会社に提出して、そちらで手続きしてもらうことも可能。 国保については、前に書いたとおり証明書必要ありません。 なお、社会保険料控除はその保険料を払った人(親族)が控除を受けられる控除です。 「生計を一」とか関係ありません。 ご主人が払ったということであればそのとおりですが、その保険料を貴方が払ったのであれば、貴方が確定申告して控除を受けます。

dongurinoki
質問者

お礼

ma-fuji様 早速みてくださり、ありがとうございました。 還付申告というのがあるのですね。それに国保は支払証明書はいらないとのこと。実は ネットで調べているとき、添付書類に国保の証明書のことが書いていなくて疑問だったんです。 そういうことだったのですね。なるほどです。 色々と教えてくださり、ありがとうございました!大変助かりました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 お役に立てたようで何よりです。 なお、細かいところですが間違いがありましたので訂正させていただきます。 誤)平成23年分の所得に対する住民税(平成25年度住民税) 正)平成24年分の所得に対する住民税(平成25年度住民税) ちなみに、所得税では「年度」を使いません。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

dongurinoki
質問者

お礼

Q_A_333様 ご回答を追加してくださり、ありがとうございました。きちんとした定義があるのですね。 ためしに過去の源泉徴収票と市民税県民税特別徴収(←なるほど!)税額の決定通知書を ながめて見比べてみました。おかげさまで、数字のながれがよくわかりました。 上のkotobankも、お気に入りに追加しました!

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >年末調整は、前職の源泉徴収票を就職予定の会社に提出し、11月からの雇用保険料部分も合わせて手続きしてもらう。 はい、おっしゃるとおりです。 なお、「年末調整」は「支給する(あるいは支給予定の)給与から源泉徴収した(する)所得税」と「年間所得から算定した年税額」の差額を清算する手続きです。 ですから、「社会保険料控除」も「1月から12月に支給された給与から差し引かれた保険料」が対象になります。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『No.2668 年末調整の対象となる給与』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm >11月12月の社会保険料控除については、国民年金と国民健康保険料支払証明書が来年2月上旬にならないと送付されてこないので(今回初めての納付の為)、個人でかけている生命保険(控除証明書あり)と合わせて、来年2~3月に自分で確定申告して所得税の還付を受ける。 もっとシンプルに考えても大丈夫です。 「1月~12月に支払った保険料」を ・「間に合えば年末調整で申告」 ・「間に合わないものは確定申告(還付申告)で申告」 ・あるいは、「分けるのは面倒くさいので全部確定申告(還付申告)で申告」でもOKです。 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf >来年の年末調整は、在籍していれば会社がしてくれる(ハズ)。 「給与の支払者(≒会社)」は「…扶養控除申告書」を提出している「給与所得者」の「年末調整」をする【義務】があります。 『No.2665 年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >国民健康保険と国民年金の支払証明書… 「国民健康保険」の納付証明書は不要です。発行しない市町村もあります。 『世田谷区|Q3269 年末調整または確定申告で、年中に支払った国民健康保険料を社会保険料控除として申告したいのですが。』 http://www.setagaya-call.jp/faq2/userqa.do?user=setagaya&faq=faq_main&id=13003269&parent=13001007 『南房総市|国民健康保険料他支払証明書の発行について』 http://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000001027.html ※ただし、申告義務者の申告時期(2/16~3/15)は臨時の職員さんも多く、「国保の証明書の添付が必須」と誤解している人もいます。 >生計を一にしている主人の会社に提出して、そちらで手続きしてもらうことも可能。 おっしゃるとおり「生計を一にしている配偶者」の保険料は、夫婦どちらでも支払った方が申告して良いものですが、申告できるのは「実際に支払った納税者」です。(夫婦でも納税者としては別々に考えます。) 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…【納税者が】自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を【支払った場合】…などに受けられる所得控除です。 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 とはいえ、「生計を一にしている」ので申告するときに「○○が支払った」というような証明は必要ありません。 それでも、「支払者が明白である口座引落」などは支払う人の名義にしておいたほうが無難でしょう。 税務署がそこまで調べるという意味ではありませんが、【もし】、名義の相違が分かって、なおかつ、追加で徴収できる所得税がそこそこあるなら修正を求められてもおかしくありません。 >ちなみに、住民税は自分で払い込み用紙で払う予定でいます。 本来は「給与所得者」は「自分で支払い(普通徴収)」ではなく「特別徴収(給与からの引き去り)」になります。 通常は、平成23年分の所得に対する住民税(平成25年度住民税)は来年の6月から翌年5月までの分割で「特別徴収」されます。 ちなみに、「平成24年度住民税」の残りの分も希望すれば「特別徴収」に切り替えることも可能です。(勤務先が拒否しなければですが。) 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『飯田市|Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』 http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/faq/detail.jsp?id=1500 ------ (補足) 住民税は「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」や「確定申告書のデータ」など、市町村に提出されるデータを元に算定・通知されます。 「給与支払報告書」と「確定申告書」の両方がある住民の場合は「確定申告書」のデータが優先されます (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※なお、「勤務先の事務処理」「市町村の事務処理」など人的ミスが入り込む要素がありますので、ご自身でも「各種の書類・通知の数字」は念のためチェックされることをお勧めします。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

dongurinoki
質問者

お礼

Q_A_333様 こちらでも早速見てくださり、ありがとうございました。 国税庁のホームページ、なんだかすごいところを閲覧しているような気がしました。 でも本来なら知っていなければいけないんですよね。今回の退職・再就職で、税について 色々わかり、面白いです。また教えていただいたリンク先をじっくり読みます。 ご丁寧な回答に、感謝いたします。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

質問者さんの解釈で大丈夫と思いますが、細かい点をいくつか。 国民健康保険料と国民年金保険料は、「生計を一にしていて」なおかつ「ご主人が支払った場合に」ご主人の会社に提出して、そちらで手続きしてもらうことも可能です。 もし、質問者さんご自身の銀行口座からの口座振替で支払った場合、自分で支払った扱いになるので、自分の控除対象です。 あと、住民税は、平成23年の収入に対する分(今年の6月から来年5月までの期間に払う分)の、給与天引きされてない分を、自分で納付書により払う予定……ということですよね? 新たに就職する会社に提出すれば、そちらで給与天引きにしてもらえますよ。 今年の5月から9月までの期間に、給与天引きされた金額の、8カ月分を一気に支払うことになるので、かなりまとまった金額になりますよ。

dongurinoki
質問者

お礼

hirona様 早速見てくださり、ありがとうございました。 口座振替だと自分の控除対象となるのですね。納得です。 住民税は、はい、残りの分を一気に払わなくてはと覚悟しておりました。 早速聞いてみます。詳しく見てくださり、ありがとうございました!

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