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保険料控除申告書

今年の6月に前会社を退職致しまして、現在の会社に7月は派遣、8月より正社員になりました。 保険料控除申告書を書くことになったのですが、わからないことがあったため質問させていただきます。 前会社は社保でした。 前会社で社保を払っていた場合、申告書に記入して良いのでしょうか? 記入する場合は前会社の給与明細書にあります“徴収済社保額”を記入すれば良いのでしょうか? “徴収済税額”は記入しなくて良いものでしょうか? 退職月の6月の給与明細書を紛失してしまったのですが、前会社に問い合わせしても良いものでしょうか? 無知な質問でお恥ずかしいのですが、以上をお答えいただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>前会社で社保を払っていた場合、申告書に記入して良いのでしょうか?  ・そこに記入する保険関係は   国民健康保険、国民年金、自分で加入している民間の保険(生命、介護、医療、地震等)です  ・社保(健康保険、厚生年金)の分は記載しません  ・社保の分に関しては、前職の「源泉徴収票」(今年の退職時点の物)を会社に提出することになります(入社時に提出していればそれでOK)   現職の収入と前職の収入を合算したときに、社会保険料も合算してくれますから   前職の「源泉徴収票」で現職の会社で処理する事になります   (現職の会社で処理が間に合わない場合は、明年自分で現職、前職の源泉徴収票2通を合算して確定申告をする必要があります)

l0venek0
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

l0venek0
質問者

補足

みなさんお答えありがとうございました。 前会社でいただいた源泉徴収を提出しようと思います。 補足というか追加質問なのですが、退職後に郵送された源泉徴収をみると、「平成23年分給与所得の源泉徴収票」となっています。 現在必要なのはこちらでよろしいのでしょうか? それともまた別物を申請して郵送してもらったほうがよろしいのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

No.2の回答者です。 この場合の前会社の「源泉徴収票」とは、本年・平成24年1月から6月までに前会社で働いた間の「源泉徴収票」のことです。 「平成23年分 源泉徴収票」ではありません。 補足に書かれている内容から推察しますと、どうもまだ入手しておられないようですので、至急、前会社に請求して下さい。

l0venek0
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございました。 うろ覚えなのですが、入職時に源泉徴収票を提出した気もするので、明日事務の方に確認をとってから、未提出なら前会社に問い合わせてみようかと思います。 どうもありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >前会社で社保を払っていた場合、申告書に記入して良いのでしょうか? >記入する場合は前会社の給与明細書にあります“徴収済社保額”を記入すれば良いのでしょうか? >“徴収済税額”は記入しなくて良いものでしょうか? 「…保険料控除申告書…」に前職での「天引きされた社会保険料」や「源泉徴収税額」を記載してはいけません。 「…保険料控除申告書…」は、あくまで、【自分自身で納付した】「保険料」を申告して、「所得控除」という税金の優遇を受けるためのものです。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率 前職の「天引きされた社会保険料」および、「源泉徴収された所得税」は、前職の会社が交付した「給与所得の源泉徴収票」を「現在勤務中の会社」に提出して、合算して「年末調整」(=所得税の過不足の精算)をしてもらうことになります。 もし、「給与所得の源泉徴収票を提出できない」、あるいは、「合算不可の給与所得の源泉徴収票だった」場合は、「確定申告」によって、自分自身で、所得税を精算します。 >退職月の6月の給与明細書を紛失してしまったのですが、前会社に問い合わせしても良いものでしょうか? 「所得税の精算」には「給与明細」は使えません。 「給与所得の源泉徴収票」を発行してもらって下さい。交付は「給与の支払者」の義務です。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、【退職の日以後1か月以内に】すべての受給者に交付しなければなりません。 交付を拒否された場合は「税務署」に相談して下さい。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ------- (備考) 「合算しての年末調整ができない」場合でも、「確定申告しなくても良い」ケースもあります。 ただし、所得税の精算は行われませんので、仮に、所得税が納め過ぎになっていても「還付」はありません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※よく分からない場合は「確定申告」するか、「税務署」に確認して下さい。 なお、「確定申告」は「所得税(国税)」の精算手続きなので、「住民税(地方税)」にはまったく違うルールがあります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※詳しくは【お住まいの】市町村にご確認下さい。 (参考) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

l0venek0
質問者

お礼

長文でかつ丁寧なお答えありがとうございました。

回答No.2

「給与所得者の保険料控除申告書」は、あなたが個人的に掛けている生命保険等の年間支払額を申告するものです。 前会社で天引きされていた社会保険料とは違います。 前会社の「源泉徴収票」はもらっておられるはずですので、これと一緒に提出します。 あなたが個人的に掛けておられる「生命保険」「地震保険」が対象となります。 前会社の「源泉徴収票」にある「社会保険料等の金額」に、現在の会社で支払っている社会保険料が合算されて、本年分の「源泉徴収票」が作成されることになるのですが、更に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出することによって(当然会社側では把握できませんので)、「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」も加算されて、本年分の所得税が確定し、「平成24年分源泉徴収票」が最終的に作成されます。 あなたが、生命保険や地震保険に入っておられないのなら、申告書そのものを提出する必要はありません。

l0venek0
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

  • sporespore
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回答No.1

退職したときに源泉徴収票をもらいませんでしたか。でなければ、間もなく送られてくるかもしれません。給与明細書は年末調整あるいは確定申告には使えません。必要なのは源泉徴収票です。もらっていなければ前の会社に請求してください。

l0venek0
質問者

お礼

ありがとうございました。

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