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証拠説明書は必ず出すのでしょうか
証拠説明書は裁判で証拠を提出する場合 必ず出さなければならないのでしょうか。 それと 電磁記録、DVD ビデオ撮影したもの デジカメで撮影した写真は プリントしなくても 電磁媒体での提出も可能でしょうか。
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必ず出さなきゃいけないわけでもないですが、裁判所としては「証拠説明書の提出の励行をお願いしており」(裁判所ホームページより)裁判官に「証拠説明書添付してください」等言われれば出さざるを得ません。 証拠をどのように提出すべきかは極めて慎重な判断が必要となります。なぜなら証拠を採用するか否かは裁判官の一存にかかっているからです。証拠が採用されずに結果敗訴し、「あの証拠さえ認められればこっちが勝ったはずなのに、裁判官の不当な判断だ!」などという人は多いですが、あとの祭りです。 なので、電子媒体があるなら、それを原本として、プリントアウトしたもの、及び撮影した対象や日時、場所、そもそも何のためにその証拠が必要なのか説明したものなどと一緒に提出し、「確かにこれは証拠として採用すべきものだ」と裁判官が納得できるようにすべきです。(なにもつけなくても、採用されるときは採用されますが)