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裁判での証拠書類とは・・・

カード会社からお金を払えと裁判を起こされています。盗難にあい不正使用されたものなので争っています。 弁論で裁判官から「何も証拠を添付していない」と言われてしまいました。私としては、当時の自宅安静の診断書や通帳のコピー・主人の勤務表などを、自分や家族がやったのではないということで証拠として提出したつもりだったのですが・・・裁判官は証拠として認めないということなのでしょうか? 警察の被害届の証明は証拠になると言われたのですが、警察は出せないとのこと。被害届の証明があれば第三者の証明なので有利かなと思うのですが、本当に証明は出ないのでしょうか? 今までこちらのサイトで教えていただいた情報を元に証拠として裁判所に出してきたのに、ひとつも証拠として見ていない裁判官にがっかりです。 陳述書を書くように言われたのですが、その他にこれは証拠になるのではないか!というものはないでしょうか? カードが使われた日にビデオに自分や家族が映っていたので、「どのように証拠として出せばよいのか分からない」と聞くと、「自分の責任で出してください。今までそこまでやった人はいない。」と言われてしまいました。写真やビデオはどうすればいいのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>弁論で裁判官から「何も証拠を添付していない」と言われてしまいました。 裁判を起こされたら「答弁書」を書いて提出し、こちらの主張を述べます。この段階でこちらの主張を裏付ける文書を、乙第1号証、乙第2号証・・・と1件づつ番号を振って添付します。(原告の証拠は甲第1号証、甲第2号証・・・となります) 裁判の途中でも証拠を提出でき、「準備書面」で主張をのべ、その証拠を乙第○号証で添付しても良いし、「添付乙第○号証を提出する」としても良い場合もあります。 証拠か証拠でないかは提出段階では問題にされることはありません。質問者が証拠と思うものは、この段階ではすべて「証拠」になります。 裁判官はこういう形式を質問者が踏んでないことを問題にしているようです、と私は思います。 どういうことかというと、「乙第1号証は証拠にならない」と質問者に反論するのは原告に義務があるからです。原告が反論しなければ、争いの無い事実で、自動的に証拠になります。裁判官はあくまで傍観者であるのが原則です。 今からでも遅くないですから、乙第1号証、乙第2号証・・・と証拠を提出すれば良いと私は思います。 そうすると原告は「これは証拠にならない。なぜならば。・・・」「この証拠は本件と無関係。なぜならば・・・」のように反論してきます。 双方、主張と「証拠」が出尽くしたと裁判官が判断した時点で、証拠調べが行われます。書面で出された証拠は現物確認が行われ、書面以外の証拠は証人調べが行われます。 >写真やビデオはどうすればいいのでしょう? 民事訴訟法第231条(文書に準ずる物件への準用) この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。 と規定されていますから、やはり乙第○号証という表題をつけた文書と共に提出することになります。 文書、非文書を問わず、この証拠が何を証明しているか常に明確にしておきます。そうでないと「これはいったい何の証拠なの?」という疑問を裁判官が抱くことになってしまいます。 >警察の被害届の証明は証拠になると言われたのですが、警察は出せないとのこと。被害届の証明があれば第三者の証明なので有利かなと思うのですが、本当に証明は出ないのでしょうか? 普通はすぐ書いてくれるはずですが、何故拒否したか不思議ですね。ただ「紛失届」「盗難届」「被害届」など届出の種類は色々あるようです。たとえば銀行のキャッシュカードの被害届けはカード所持者は出すことができないという有名な例があります。 私だったら「どういう届けなら受け付けてくれます?」と聞きます。「警察に届けて受理された」ということが一番重要ですからね。その先は細かい話でしょう。 >弁護士にも相談に行きましたが、弁護士に依頼するまでもない案件だと言われました。 クレジットカードは紛失なり盗難を届けてから60日前までの支払いはすべて補償されるでしょう。ということは質問者は盗難されてから60日以上経ってカード会社に届け出たことになります。 多分カード会社は「盗難されてから60日以内に届けなかったので被告には支払い義務がある」と主張するでしょう。そうすると盗難であることを証明することはさほど重要でなく、「盗難を原因とする不正カード使用の場合には、被告には支払い義務はない。盗難されてから60日以内に届けなかったから支払わないという契約は無効である」ということを証明する方が重要と私は思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

 警察に被害届を出されているのであれば、その前にカード会社に対して盗難の事実と使用停止の通知をしていませんか。普通は、真っ先に使用停止の連絡をしていると思います。  それをしていれば、通知された日時のあとに使用されたカード上の債務は現在請求を受けている方の使用したものではないという間接的な証拠になります。  通知していれば、次のようにします。原告のカード会社に対して、「使用停止の通知を受理した日時」について開示を求めるのです。何時何分何秒までです。利用者本人が請求する限り、開示については、個人情報をたてに拒否出来ません。もし、したら裁判所に対して、文書提出命令の申し立てをする。対象文書の特定としては、使用停止の通知を受理して、その旨受理した担当者のメモないし、コンピューター上の入力された記録(打ち込んだ時間も分かる)をプリントアウトしたものとなるでしょう(文書の特定は裁判官と応相談になります)。  次に、警察が被害届を受理した証明を出してくれと一般人に言われて出さないとしたら、裁判所に送付嘱託の申し立てをします。届け出した日時は特定出来るでしょうから、何年何月何日付けで、どこそこの警察署に提出した被害届が受理されているかどうかの回答及び、それが受理されていれば警察官作成の受付けの簿冊の該当個所の写しの提出を求めます。  これで、被害届の提出がされたということは証明できます。  しかし、被害届や通知がされているという事実で、そこからただちに「盗難にあったものである」という事実が真実だとまでは証明出来ません。あくまで間接証拠です。  そこで、上記をそろえたうえで、「陳述書」を書いて出すのです。陳述書では、被害者である被告本人が自分の作った債務ではなく、盗難にあった後、勝手にカードを使われたため生じた債務であることを記述して、被害届・カード会社への通知を「した後に使われている事実」を示して、被告の責任の及ばない部分であることを主張します。陳述書は民事訴訟ではひとつの証拠です。  裁判官は本人訴訟の人には優しいが、攻撃防御の具体的な方法、やり方まで教えるわけには行きません。  やはり、専門家に助力を仰ぐべきなのです。なお、証拠趣意書という用語はない。証拠説明書です。提出証拠について、原本写しの別、作成年月日、作成者、証拠により証明しようとする事実との関連性を記載したものです。ひとつひとつ、提出する証拠によって、どこまでの事実が立証できるのか(裁判官の立場から)、吟味しながら証拠集めしないといけません。No1の補足に書かれている内容もすべて陳述書に書いて出すのです。あとは、法廷での証拠調べです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

>不正使用された日時に私や家族がその場所に行くことが出来なかった 友人、知人に頼んでキャッシングしたと言われたら? >金銭面でキャッシングをする必要がなかった と思わせておいて、お金を引き出していたと言われたら? 当然証拠趣意書は提出したのでしょうが、証拠にならないと言われたらおわりです。 本人裁判で勝訴したことがありますが、徹底的に有利な証拠を出さないと 敗訴してしまいますよ。やはり弁護士に委任した方がいいかと。 最初の弁護士は簡単に勝てると思ったか、報酬面で受ける気がなかったかの ような気がします。

nao3458
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 本人裁判で勝訴されたなんてすごいですね。 来週、知人が弁護士を紹介してくれたので行ってきます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>自宅安静の診断書や通帳のコピー・主人の勤務表 これで何を証明するつもりですか?証拠になるとは思えませんが。 本人裁判ですか?今からでも弁護士に委任した方がいいですよ。

nao3458
質問者

補足

不正使用された日時に私や家族がその場所に行くことが出来なかったということ、金銭面でキャッシングをする必要がなかったということで裁判所に提出しました。 弁護士にも相談に行きましたが、弁護士に依頼するまでもない案件だと言われました。

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