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5年より以前の滞納家賃の請求について

6年前に私が退去したアパートの家賃について、4か月分未納だということで、カーサという家賃保証会社から損害賠償請求の訴えを簡易裁判所に起こされました。 金額は48,000円×4か月分=192,000円です。 元々、私は当時、家賃保証をリプラスという会社にお願いしていたのですが、その後、リプラスが倒産してカーサに債権が譲渡されたということです。 ちなみに、敷金は返還されておりません。 しかし、私は、アパートを退去する時に、未納家賃を全て全額支払っているはずなのですが、いかんせん昔のことなので、当時の領収書を保管しておりません。 また、この6年間、リプラスやカーサに内容証明書や電話等で、未納家賃を請求されたこともありません。 また、例え、家賃の未納があったとしても、5年より前の未納家賃の債務は、時効により、支払い義務がないはずです。 訴状が私のもとに届いた後に、カーサの担当者から私に電話連絡があり、「とりあえず未納家賃を認めて裁判所の外で示談をしないか?」と言ってきたり、少額訴訟で済む訴訟をワザワザ簡易裁判所の通常訴訟でやろうとしていることも、疑問です。 振込み詐欺に似た新手の詐欺なのかとも思っておりますが、上記の事情で法的にみて、私に滞納家賃の支払い義務があるのかどうか、教えていただけると助かります。 また、これを機に、敷金の返還を求めたいのですが、請求先はアパートの所有者なのか、家賃保証会社なのかを教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

捕捉します。 短期消滅時効の件に関しては、調べてみたところ、あなたのおっしゃることが正しいようです。失礼しました。 なお、時効の利益を享受するには「援用」が必要です。援用とは相手の請求に対し「時効消滅を主張します」と自分で反論することです。これをしないと、裁判所は時効になっているかどうかを検討してくれません。裁判外で請求されたときでも、援用をしなければなりません。 あなたの主張としては「家賃は支払った。かりに支払っていないとしても時効が完成している」ということになるでしょう。もっとも、それ以前に、そもそもリプラスからカーサに債権譲渡された、ということが怪しいのですから(債務者への通知が現在までない)、請求原因自体が立たないと思いますが。 また、相手の請求に対し「承認」をしてしまうと、債権が「復活」してしまうので注意しましょう。たとえば「支払いをちょっと待ってくれ」などと言ってしまうことも「承認」に該当します。「待て」というのは債権の存在を認めたことになるからです。

tetsu1625
質問者

お礼

再度の誠意あるご回答ありがとうございました。 おっしゃるとおり、請求の承認を避け、時効の主張を援用させていただきます。

回答No.2

家賃の消滅時効は、5年でなく10年です。よって、相手のいうように家賃債権が存在するならば、まだ時効にかかっていません。一方、あなたの敷金返還請求権も時効にかかっていません。 あなたは賃料を支払ったのですから、債権は消滅しています。よって、あなたには法的に「滞納」賃料を支払う義務はありません。 しかし、「賃料を支払った」という「弁済の抗弁」の立証責任はあなたにあります。よって、領収書などで弁済した事実を立証できない場合は、裁判であなたは負けます。 ただ、その前に、保証会社は請求原因として(1)貴方に債務不履行があったこと、(2)リプラスが貴方に代わってアパートの所有者に家賃を支払ったこと、(3)カーサがリプラスから債権譲渡を受けたこと、を立証しなければなりません。 債権譲渡をするには、債務者に通知がいくはずです。つまりリプラスから「カーサに債権を譲渡した」との通知が内容証明できていないかぎり、カーサは債権譲渡をあなたに対抗できません。 どうも、お話の限りでは、カーサはインチキをやろうとしているように思えます。インチキでなければ、上の(1)~(3)の事実を裁判の前に貴方に示すはずだからです。おっしゃる通り、裁判外での和解を提案してきている点も怪しいです。アクションを取る前に、とりあえず、弁護士のところへ相談に行きましょう。 なお、相手が(1)~(3)の事実を立証してきた場合、あなたは「弁済の抗弁」を出さなければなりません。お話では領収証はないとのことなので、他の証拠を探すことになるでしょう。アパートの所有者のところに記録は残っていませんか?あるいは、当時、家賃を支払うためにあなたが銀行口座からお金をおろしたという記録が残っていませんか? 敷金の返還請求相手は、アパートの所有者です。家賃保証会社というのは、あなたが賃料を滞納した場合に、貴方に代わって所有者に対し、賃料を支払い、後で貴方に求償するのが業務です。敷金を受け取ったのは所有者ですから、所有者に請求します。

tetsu1625
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 時効についてですが、民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)に相当するのであれば、本件滞納家賃は5年で時効なのではないでしょうか?

noname#164631
noname#164631
回答No.1

相手しなくて良いでしょう。 一種の強迫詐欺? きっと、倒産した会社から個人情報を引き上げたんでしょうね 未納があろうがなかろうが、相手構わず未納の嫌疑を掛けて電話しまくっているでしょう。 連絡がついた相手には裁判をちらつかせて、ありもしない未納代金を要求する。 そんだけのことです。

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