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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金 免除できる?)

国民年金を免除する方法はある?

ben0514の回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

税務上の扶養(配偶者控除や配偶者特別控除)と社会保険上の扶養を混同していませんでしょうか? 税務上は、原則所得で判断します。一般に給与収入103万円といわれますが、給与所得控除後の所得ということで38万円となるのです。ですので、個人事務所というのがあなたの経営であれば、年商である売上ではなく、所得38万円での判定となります。 質問が社会保険ということですが、社会保険の扶養の判定での年収の計算期間は、判定しようとするときからの見込み年収となります。ですので、あくまでも見込みで行っていることから、一時的なことにより超えることはいくらでもあります。ご主人の加入されている健康保険団体にもよると思いますが、再度確認されることが必要だと思います。 また、給与収入の場合が130万円ですので、あなたが個人事業主であれば、別な判断となることでしょう。 ご主人の加入されている健康保険が協会健保であれば、原則年金事務所(旧社会保険事務所)が最終的な判断をすることになると思いますので、確認されてはいかがですかね。相談も可能だと思いますよ。 小さめの会社の場合には、事務員が給与計算・年末調整・社会保険等の手続きを行うことが多いですが、必ずしも正しい知識により行っているとは限りません。間違った判断になることも多いようです。 税務上の扶養=社会保険の扶養ではありませんし、税務上の扶養ではないが社会保険の扶養、またその逆もあり得る話となります。 最後に年金保険料の特例では、免除も一部免除もありますし、猶予や一部猶予などもあるかと思います。ぎりぎりで働く場合には、会社の事務担当者で必要な知識程度を持たないと、振り回されますよ。

papiko92
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の会社には以前問い合わせたときに、 年収が130万円を1円でも超えるようなら健康保険の扶養を脱退してもらうとのことでした。 私は個人事業主ではなく、個人事業主に雇われていています。 私の書き方が悪かったようですみません。 雇用関係の事は全て事業主がやっていますが、 そのへん事業主もよくわかってない様子です。 (ずっと前ですが、出産時に祝い金が出たそうなのですが 手続きせずにもらえませんでした) 商工会や市役所に聞いてみようかと思います。

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