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障害基礎年金受給者の年末調整について…

障害基礎年金受給者です。 会社には障害者であること、年金を受給していることは隠しているのですが、 会社から配布された年末調整用の用紙の提出書類の欄に、「国民年金の支払証明書」との記載がありました。 国民年金の支払いはしていないため、こちらの書類を提出することができません。 書類を提出しなかった場合、会社側から深く突っ込まれることはあるでしょうk。 また、その場合、会社に障害のことを隠し続けることは難しいでしょうか。 ぜひご教示願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

国民年金の支払をしてないなら、記載せずに提出すればよいです。 なにか聞かれたら「支払ってない」「未納だ」と回答しておけば充分です。 本来プライベートなことなので、興味本位で聞かれたときには適当に流しておくしかありません。 障害者手帳を持っていれば障害者控除が受けられますが、障害者であることを知られたくないというなら、障害者控除を受けるための申告も会社に提出なさってないのでしょう。 障害者控除を受けるために確定申告書の提出をすれば、控除が受けられます。 懸念されることは市民税の特別徴収手続きのさいに、本人に交付される課税通知がマスキングされてないので、障害者控除を受けてることがわかることです。 本来、本人が開封して見るべき通知なのに、封書でもなくマスキングもされてない「横に長細い短冊のような紙」なので、他人に知られたくない情報が知られてしまうというわけです。 源泉徴収義務や特別徴収義務というものが持つ問題として把握されてますが、個人情報がどうのこうのという割には、この点は改善されてません。措置が欲しいところです。 障害者控除をうけなくても、所得税や住民税が変わらないというなら、リスクを侵してまで確定申告書の提出で障害者控除を受けることはやめてもいいでしょう。 「障害者控除を受けると、税負担減少額がいくらか」と市課税課に問い合わせるとよいでしょう。 税務署では、単純に障害者控除を受けるといくら違うとしか教えてくれません。 市課税課ですと、均等割額まで勘案して回答をしてくれますので、市に聞くほうが障害者控除は手っ取り早いです。 ところで、年末調整に必要な書類を提出しない人がいて、事務処理がほとんど終わってから「ごめん、出し忘れてた」といわれると、事務方は、二度手間になるので疲弊します。 そこで提出がされてない者に「出すものは出してくれ」という言い方になります。 従業員の税金を安くするという目的ではなく、自分の二度手間を嫌がってるだけです。 出し忘れではないことを知らせるために「該当なし」と記載して提出するのも手です。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >「国民年金の支払証明書」…を提出しなかった場合、会社側から深く突っ込まれることはあるでしょうk。 普通はありません。 なお、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は「所得控除」という「税金の優遇」を受けるための申告書ですから「私は控除(優遇)を受けません」という人は提出する必要もない(控除の欄は空欄でも良い)ものです。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm また、「所得控除」は会社で行なう「年末調整」ではなく、後日、自分で「確定申告」をして申告してもかまわないものです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 以上のような理由により、「年末調整」での控除の申告は納税者の都合でどのように申告しても問題ありません。 しかし、担当者が気を利かせて「控除し忘れているものはないか?」を確認することはありえるでしょうから、「申告しない理由」は用意しておいたほうがよいでしょう。 >その場合、会社に障害のことを隠し続けることは難しいでしょうか。 会社にとっては「従業員が国民年金の保険料を支払っているかどうか?」はどうでもよいことですが、興味本位で、あるいは親切心でいろいろ聞いてくる可能性はあるかもしれません。 ---------- 「住民税」について 「勤務先で提出する扶養控除等申告書」あるいは「自分で行う確定申告」で「障害者控除」を申告していると、住民税は「所得金額125万円以下(収入が給与のみの場合は204万4千円未満)」の場合は住民税は「均等割」も「所得割」も「非課税」になります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※通常の「均等割の非課税基準」は地域差があります。 上記の理由により、「障害者に対する非課税」が適用されている場合は、「特別徴収」のための「住民税の通知」にそのことに関する内容が記載されます。 ※勤務先が「特別徴収」を怠っている場合は「普通徴収」になり、住民の住所宛に通知されます。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 神戸市の例)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

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