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年末調整と障害者年金

質問お願いします。先日会社から年末調整の用紙をもらいました。配偶者・扶養家族等の用紙の記入ですが、妻は障害者年金のみを受給しております。この場合の書き方で、配偶者の収入の欄には年金の合計額を書くのか、障害者年金は収入とみなさないから0と書くのかが分りません。年金の合計金額が103万を少し超えるので、私(夫)の扶養からも外されるのでしょうか? この事にお詳しい方がいらっしゃいましたら是非とも教えて下さい。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>障害者年金のみを受給しております。この場合の書き方で、配偶者の収入の欄… 障害者年金は税法上の「所得」には含まれませんので、何も書きません。 >私(夫)の扶養からも外されるのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万を少し超えるので… 年金に 103万という数字は関係ありません。 仮に、障害者年金でなく老齢年金であったとしたら、年金額を「所得」に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm して、38万以下あるいは 76万以下かどうかを見ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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