- ベストアンサー
掛け持ちバイトの年末調整を急ぎで知りたい
- 掛け持ちバイトの年末調整について教えてください。A社とB社でバイトしており、C社での単発バイトも経験しています。給料明細には控除額がないことや年末調整書類の提出期限についても疑問があります。また、A社の店長との関係が悪く、情報が十分に伝わっていない可能性もあるため、自分で把握しておきたいと考えています。
- 年末調整は少額の年では必要ないのか疑問に思いますが、A社の店長との関係や将来の辞める予定についても考慮しなければなりません。年末調整に関する知識や確認方法についてアドバイスをお願いします。
- A社とB社で掛け持ちバイトをしており、C社での単発バイトも経験しました。給料明細には控除額の欄がなく、年末調整書類の提出期限や必要な手続きについて不安があります。A社の店長との関係が悪いため、自分で情報を把握しておきたいと考えています。年末調整の必要性や確認方法について教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 >B社なんですが、「乙」になってると推測すると、少ない額でも税金は引かれる。。。のですよね。 そのとおりです。 >支給総額から全く引かれていません。認識、間違ってますか。 それなら、甲でしょう。 >今、B社の明細見直してて、累計欄の中に「課税総支給額」「社会保険料累計」「源泉所得税」と3つ欄がありました。自分のは「課税総支給額」欄以外は空白になっています。 月収は88000円未満ということですね。 >この「源泉所得税」欄は、A社の明細でいえば控除欄の中の「所得税」(わたしは=「控除累計」額)欄と同じと思うのですが。 そのとおりです。 >「12月に給料をもらわない場合」 についてなんですが、A社は末締め15日払いです。この場合、12月に受け取る給料のことではなく1月に給料を受け取るようなら、年末調整書類を出しておいた方がいいということでしょうか。 1月にもらう給料は、来年の年末調整の対象です。 >けど年末調整書類にしては早い気がするので、違うことだったかもですが、それで、年末調整のことを思い出した次第です。 いいえ。 年末調整の書類は、今の時期に出すのが普通です。 >結論としては、12月受け取り給料までしかいないか、1月受け取り給料までいるか不明でも、年末調整の書類のことをきいて、A社には出しておくのがベストなのでしょうか?? そうですね。 >でも12月受け取り、1月受け取りどちらにしても、B社のほうが主な収入になるのですが、、どうしたらいいのでしょう。年間で考え、B社はとりあえず「乙」のままほっといていいでしょうか。 でも、B社では所得税引かれていないんですよね。 ということは、甲扱いで、そこで年末調整するんじゃないでしょうか。 要は、貴方が「扶養控除等申告書」という書類を会社からもらい、働き始める前に出してあれば甲です。 前にも書きましたが、すべての会社の給料について年末調整はしません(できません)。 合計年収が150万円以下、もしくは年末調整されなかった収入が20万円以下なら確定申告の必要ありませんが、A・B会社でどういう扱いになっているのかよくわからないので、A社、B社、C社分を確定申告すればすっきりします。 >それと、どちらも社会保険に入れてもらえず国保の場合、保険料関係はまったく気にする欄はありませんか? いいえ。 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「社会保険料控除」の欄に、自分が払った国保の保険料、国民年金の保険料を記入すれば、その分所得から控除され税金安くなります。 なお、国民年金は「控除証明書」の添付が必要です。 確定申告する場合も同じように、申告すればいいです。 .
その他の回答 (2)
「源泉徴収」と「年末調整」の基本的な流れを書いてみますので、不明な点をお知らせください。(長いです。) ---------- まず、「年末調整」は「給与所得の扶養控除等申告書」を提出している場合にのみ行われます。そして、同時に複数から給与を得ている場合は、どこか1ヶ所にしか提出してはいけないことになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[備考]…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 「源泉徴収」に関しては、申告書が提出されている場合にのみ「甲欄」が適用になり、提出しない場合は「乙欄」が適用になります。(場合によっては日額表の「丙欄」) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf また、「他社の給与を合算して年末調整」できるのは「甲欄」適用の給与のみです。 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 「甲欄」適用以外の「給与所得」がある場合は、すべての給与の「給与所得の源泉徴収票」を添付して「確定申告」することで「源泉所得税の可不足の精算」を行います。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --------- >「控除額計」欄に記載のない月もあります。これは収入額によって?控除額なしになるんですよね多分。。。。 「甲欄」適用の場合は源泉所得税が0円になることがあります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf >…パソコンで自分で出すという明細は初めてでよくわからず。 給与明細に決まった様式はありません。 >あと年末調整書類を出す期限は決まっていると思いますが… 「給与所得の扶養控除等申告書」の提出期限は前述のリンクにある通り、以下のように決まっています。 >>[提出時期] >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)… >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出… 年末調整の直前の年に一回しか確認せず、提出も求めないのは、税務処理がアバウトな会社です。 「給与所得の扶養控除等申告書」はどこにも提出せず、社内に保管しておくだけなので、そのような手抜きが可能になります。 一方、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は以下のとおりです。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>[提出時期]その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。 >年間で少額な年だとやらなくてもたいして変わらないんでしょうか。。。?? 前述のように「甲欄」「乙欄」混在の場合は【合算しての】年末調整はできません。(単独では行われます。) ただし、税務処理がアバウトな会社は気にせず行なってしまう場合もあります。 また、「年末調整」で「源泉所得税」の精算が行われない時には「原則」確定申告を行なう【義務】があります。 ただし、以下のリンクにあるように、「給与による収入」がおおむね150万円以下の場合など、「確定申告しなくてもよい」ケースもあります。(その代わり精算は行われません。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm >>「2ヶ所(以上)で働いている場合」の項を参照 >出来ればA社店長とはあまりかかわらず済ませたいんですが、、やっぱり、A社に「乙」になってるか「甲」になってるか聞いたりしないと出来ませんか。 前述のとおりです。 ---------- (備考) 「確定申告しなくても良いケース」、かつ、「確定申告をしないことを選択」した場合は、別途、「住民税の申告」が必要かどうかを確認する必要があります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
お礼
遅くなりました。ありがとうございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>A社の給料明細・・・「控除額計」欄に記載のない月もあります。これは収入額によって?控除額なしになるんですよね多分。。。。 そのとおりです。 会社に「扶養控除等申告書」を出してある場合、月収88000未満なら所得税引かれません。 >B社の給料明細・・・自分でパソコン出力で出す明細で、控除額がないせいか?「控除額計」欄がなかった。課税対象額などには普通にちゃんと記載あります 給料明細は、会社によって記載のしかたも違います。 >やっぱり、A社に「乙」になってるか「甲」になってるか聞いたりしないと出来ませんか。 いいえ。 前に書いたとおりです。 甲(「扶養控除等申告書」を出してある)の場合、月収88000未満なら所得税を給料から天引きされません。 つまり、控除される税金がありません。 乙なら、額に関係なく所得税引かれます。 >A社はもしかしたら11月中に辞めるかもしれません。12月中には確実に辞める予定で考えてます。 A社で12月に給料をもらわない場合、A社では年末調整してもらえません。 かけもちの場合、「扶養控除等申告書」は1社にしか出せません。 貴方の場合、B社分がこれにあたり、お書きの内容からすると、乙になっているのではないかと思われます。 かけもちの場合、両方の分を年末調整はできないので、確定申告する必要がありますし、貴方の場合どの会社分も年末調整されない可能性があるので確定申告が必要でしょう。 ただし、3社分の合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 ただ、確定申告すれば、所得税が還付の可能性もあります。
お礼
追記です。B社なんですが、「乙」になってると推測すると、少ない額でも税金は引かれる。。。のですよね。 支給総額から全く引かれていません。認識、間違ってますか。 今、B社の明細見直してて、累計欄の中に「課税総支給額」「社会保険料累計」「源泉所得税」と3つ欄がありました。自分のは「課税総支給額」欄以外は空白になっています。 この「源泉所得税」欄は、A社の明細でいえば控除欄の中の「所得税」(わたしは=「控除累計」額)欄と同じと思うのですが、これも認識ちがいますか。
補足
素早くわかりやすい返答感謝です! 「12月に給料をもらわない場合」 についてなんですが、A社は末締め15日払いです。この場合、12月に受け取る給料のことではなく1月に給料を受け取るようなら、年末調整書類を出しておいた方がいいということでしょうか。 B社は11日までに。。。とか貼ってあるのを見た気がするのですが、書類も渡されてなかった自分は、ちゃんと確認してこなかったんで要確認、多分「乙」になってるから何も言われないのか、給料明細のことも聞かない限りスルーされてたアバウトさもある会社だからかはわかりません。 けど年末調整書類にしては早い気がするので、違うことだったかもですが、それで、年末調整のことを思い出した次第です。 結論としては、12月受け取り給料までしかいないか、1月受け取り給料までいるか不明でも、年末調整の書類のことをきいて、A社には出しておくのがベストなのでしょうか?? でも12月受け取り、1月受け取りどちらにしても、B社のほうが主な収入になるのですが、、どうしたらいいのでしょう。年間で考え、B社はとりあえず「乙」のままほっといていいでしょうか。 それと、どちらも社会保険に入れてもらえず国保の場合、保険料関係はまったく気にする欄はありませんか?
お礼
遅くなりましたがお礼します。
補足
今日、B社で源泉徴収票をもらいたいと伝えてきました。帰ってから回答見ました。 B社も「甲」だったんですね。A社は扶養控除等申告書書いた記憶が残ってたんですが、B社は複数書類があったのと、掛け持ちの旨を伝え入ったので「乙」かと思ってました。 合計金額は150万以下です。今年はB社でも年末調整しなくても所得税ひかれる額いく月ない(そもそもA社でする以上できないし)のでA社で年末調整すれば、確定申告したのと同じでしょうか。12月受け取りの給料があるならA社で年末調整できるんですよね。(辞める期間の問題で) 本当は「甲」が2つはダメなのでしょうが、来年からはB社が「甲」になりますし、B社も甲のままで問題ないでしょうか。 今後のためにも知っておきたいのですが、「甲」が2つはダメなのは収入額が関係するのですよね。。ちょっとこんがらがってきてますが、例えばB社10万/月 とかだったら脱税になってしまっていますが、今回のケースはB社はほっといても同じかなと思うのですが。。。 ・要するにA社だけ年末調整、B社はなにもしない という場合の収めた税金と ・自分で確定申告 で収めた税金 が結局同じになるかなと、、還付など含めてです。 C社は3万くらいでC社入れて考えるとさらにわからなくなりますが。。。 ざっくりすぎますか。 仮にB社が「乙」になっていて税金引かれていたと仮定して、最後自分で確定申告した場合、今年年収が少ないのでB社で引かれた税金も戻ってくるのが今年の自分のケースかと。それでも全くのイコールではないんでしょうか。(収める税金が)。150万以下でも。 不勉強ですみませんが、またご教授いただけると勉強になります。