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年末調整(25年度の記載)
H25年度分の「主たる給与から控除を受ける」のA欄について質問です 本年度(H24)のA欄に103万未満(所得38万以下)だったので記入しました。 来年は103万以上130万未満で特別控除の方と考えている為、書いてもどうせ消さなきゃいけないと思い、25年度の方には記入しませんでした。 ところが、会社の方から記入してくださいと言われたのですが、上記の理由でも本年度扶養控除を受ける場合、来年度も同じ欄に記載しなければならないものなのですか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >上記の理由でも本年度扶養控除を受ける場合、来年度も同じ欄に記載しなければならないものなのですか? いえ、(奥様あるいはご主人の)「平成25年12月31日時点の所得の見積額」が38万円を超えるならば【書いてはいけない】ものです。 なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、以下のリンクにありますように「給与の支払者が保管しておく(=どこにも提出しない)」ことなっているので、「取り扱いがいい加減」な会社が多いのも事実です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm また、「年末時点で在籍している従業員ならば」、年の途中での「源泉徴収の取り扱い」がどうであれ「年末調整で精算できてしまう」ので、「年末調整の前の年に1回しか確認しない、提出も求めない」という会社は多いです。 勤務先の説明で納得出来ない場合は「国税庁の電話相談センター」に確認して下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm なお、「年末調整」の結果がどうであれ、後日、「確定申告」さえすれば【税法上】は何の問題もありません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 (参考) 「年度」は何月始まりでも良いものですが、「所得税」では「年度」を使いません。 よって、「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署に確認のうえお願いいたします
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- chie65536(@chie65535)
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>ところが、会社の方から記入してくださいと言われたのですが、上記の理由でも本年度扶養控除を受ける場合、来年度も同じ欄に記載しなければならないものなのですか? 会社が「書け」と言うなら、書くしかないのでは? 貴方の都合や、その他の都合があって、どうしても書きたくないと言うなら、会社に事情を説明して、会社の判断を仰ぐしか無いでしょう。 もし、会社から「書かないなら、会社で年末調整しませんから、自分で確定申告するなり、好きにして下さい。会社は面倒みません」って言われたら、貴方はどうするつもりなんですか? なので、理由がどうであっても、また、貴方が書く事に納得できないとしても「書けと言われたら書くしかない」と思いますが。
- mukaiyama
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>H25年度分の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >来年は103万以上130万未満で特別控除の方と考えている… 何の特別控除ですか。 言葉を省略すると齟齬を生み出します。 「配偶者特別控除」のことですか。 >25年度の方には記入しませんでした… 所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 したがって、来年のことは書いても書かなくても良いです。 >上記の理由でも本年度扶養控除を受ける場合… あなたの言う「特別控除」が夫婦間の話なら、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >来年度も同じ欄に記載しなければならないものなのですか… 今年が「配偶者控除」の間違いだとしても、来年分も同じように書かなければならないなどという、法的根拠はありません。 税金は 1年ごとの区切りがあり、連続性を有しなければならないものではありません。 ただ、会社が他の目的で記入しろという場合もありますので、会社の真意を良く聞いた上で納得できたなら書いてください。 例えば給与に家族手当といったものが上乗せされるとか。 といっても、来年末になって返還を求められることもありそうですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
>いえ、(奥様あるいはご主人の)「平成25年12月31日時点の所得の見積額」が38万円を超えるならば【書いてはいけない】ものです。 ご返答ありがとうござました。私もこう認識しております。 会社(事務)は理解していない人が担当していたので、詳しい方に教えて欲しくて質問させていただきました。 結果的に記載しないとなりました。