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源泉徴収票を会社が郵送してくれない
もう辞めた会社なんですが「郵送費はこちらが負担する」と言っても「出来ない。会社にとりに来てくれ」と言われました。 郵送するのは会社の義務じゃないんですか?もしそうならどのように言えば郵送してくれるんでしょうか。「税務署に言いますよ」とかでしょうか。
- uiiyjmikol
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私も#1の方が書かれている通りだと思いますが、一応、該当の所得税法を掲げてみます。 (源泉徴収票) 第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百 八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを 要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省 令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受け る者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職 した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与 等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長 の承認を受けた場合は、この限りでない。 (第2、3項省略) 上記のように、中途退職の場合は、その退職の日以後一月以内に会社が源泉徴収票を退職者に発行すべき事を定めています。 もし、一ヶ月以内にもらっていないのであれば、法律に従えば、会社がそれを怠っていた事にはなりますよね~。 それと、今回は会社は発行する意思はあるのでしょうけど、会社が源泉徴収票を発行してくれない場合は、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出する事により、税務署から会社に発行するよう要請してもらう事はできます。 (一応、参考サイトを掲げておきます) ただ、いずれにしても、発行義務はあっても、それを郵送する事まで要求している訳ではないんですよね。 (しかし、個人的には、会社の対応は腹立たしいですよね~。) ただ、一応参考までに、所得税法の立場から書き込んでみました。
その他の回答 (2)
例えば、源泉徴収票を発行して、それを郵送しなかったから、罪に問われる、ということは恐らくないのではないかと思います。 「とりに来てくれ」と提示しているという事は、とりあえず、源泉徴収票がある状態だと思います。 最悪、会社から「やっぱりなかった」という場合は、源泉徴収票不交付の届出書というのを税務署に出して、税務署から会社に発行を要請する、という方法もあるのですが、こちらの方法は、どうしても会社が出さないと言っている場合にした方がよいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 諦めて取りに行きます・・・
面倒だとは思うのですが、会社へとりに行った方が早いと思います。 源泉徴収票の発行義務が会社にはあります。
お礼
回答ありがとうございます。 発行義務はあるが郵送するしないは会社の自由ということでしょうか? 面倒なのとその為に交通費を使うのがバカバカしくて・・・
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