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土壌汚染の瑕疵義務について

土地を売却する場合、土壌調査を実施した結果汚染が判明しました。この事実を買主が合意の上で売買した場合、その後に土壌汚染による損害が発生した場合の瑕疵担保責任は発生しますか

みんなの回答

回答No.4

土壌汚染による損害とは、どういった事柄を指すのかによると思います。 買主が合意の上で購入した、その合意を越える範囲の損害なら 賠償請求はされるかも知れませんが・・・ 私の知る範囲では、瑕疵担保責任の発生は聞いた事がありません。 例として、土壌汚染といっても形質変更時要届出区域の場合 形質の変更(建物を建てる)の際に管轄の役所に届出し さらに汚染土壌搬出の手続きを確実にすれば 問題は無いと思います。 要措置区域なら、土壌汚染が分かったら、 措置命令が出ている筈ですので。 ただ、その後に周囲の地下水利用者に、 地下水を日常的に飲用している人がいることが分かり、 明らかにこの土地の土壌汚染由来と思われる 地下水の飲用による健康被害が発生した・・・ となると、微妙かも知れません。 法上の責任は無くても、風評被害やネットでさらされて叩かれるとか 二次被害があるかも。 しかし、土壌汚染が発見された時点で 周囲の健康被害を防ぐなんらかの措置がなされている筈ですから 後から被害が発生し、またそれで賠償責任が発生するケースはまれでしょう。

  • aburakuni
  • ベストアンサー率30% (470/1562)
回答No.3

私の知っている実例は汚染物質が石油に関するものですが、以下の通りでしたね。 1)市街地等の近隣の石油スタンドの売買で、油が土壌に漏れている事が判明した場合には、その処理を行って売買するか、その処理費用を見込んだ減額での売買を実施。油漏れについては市町村や消防に連絡し、周辺の井戸等のチェックで地下水を通じた拡散が無い事を確認。 2)明らかに汚染が在る事が判っている油槽所の一部の土地について、買主がたっての希望で売却したが、買主側はその旨を承知した上での売買で責任を持つとの確認を文書に明記。 何れも汚染除去がMUSTとされなかった場合の例ですがご参考までに。 尚、2)については企業責任をもっとも真剣に確認する大会社の実例です。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.2

土壌汚染については、「土壌汚染対策法」という法律に基づいて 判断されます。 私の記憶によると、土壌汚染調査の結果、限度以上の有害物質が 検出された時は、都道府県知事に報告しなくてはなりません。 また、当該土地の改変を行う場合は、汚染物質が流出するなど、 周辺に影響を及ぼすおそれがありますので、土地所有者(又は 当該土地を汚染した者)は、汚染物質の除去等の対策を講じ なくてはなりません。 詳しくは、上記法令にあたってください。 ただ、汚染物質は何なんでしょうか? (土壌調査とは、土壌分析ではなく断面を見る目視確認調査でしょうか?) 一般的な汚れは、土壌汚染とはいいません。 土壌汚染とは、ヒ素、カドミウムなど、人体にとっては毒物 となる物質です。

回答No.1

[この事実を買主が合意の上で売買]なのでしょ。 なら、原則売主に損賠義務が発生するわけありません もっとも、「第三者に損害を与えた場合、売主に損賠義務あり」とした条項を契約書に記載してあれば話は別です

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