個人事業主の給与所得と雇用保険などについて

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主として働く場合、雇用契約や労災保険の適用はあるのか疑問です。
  • また、給与所得として計算される場合、源泉徴収は会社で行ってもらえるのでしょうか?
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個人事業主の給与所得と雇用保険などについて

小規模のIT系の会社で、仕事をしております。 この会社と私との契約内容に疑問を持ったため質問いたしました。 質問自体は契約関連の事柄においては、非常に基本的な事柄だとは思いますが、 よろしくお願いします。 以下のような状況です。 1.契約は現在、半年ごとにしています。 2.契約書には期間限定の「雇用契約」と書かれています。 3.作業場所は会社内となります。   (納品時に客先に滞在する事はありますが基本的な作業場所は会社内を指定されています。) 4.平日10:00~18:30までの拘束時間があります。 5.月給○○固定で、残業は時給換算で月40時間までは支給となっています。 6.交通費が毎月支給されています。 7.正社員のSEの人の指示で仕事をしています。 8.正社員ではないという理由で賞与などは出されません。 9.雇用保険に入っていません。 10.労災保険に入っていません。 11.源泉徴収されていないので、自分で収支の計算をし確定申告は自分でしています。   (前年度は青色でしました。) 12.国民健康保険、国民年金に自分で毎月払っています。 13.健康診断なども自分で受けに行っています。 つまり、業務内容や拘束時間などは契約社員扱いで、 保険や税金面は個人事業主扱いで自分でやっている感じです。 そして、自分もよくわからずに確定申告も「事業所得」として計算してしまったのですが、 よくよく考えてみると、「雇用契約」で「月々給料をもらっている」以上、 これは「給与所得」なのでは?と今更ながら思っているところです。 これらの事からお聞きしたいのは 質問1.私のような契約の場合、雇用保険や労災保険には本来入れてもらわないといけないのか、     それとも自分で確定申告に行ってしまった以上、雇用形態はどうあれ     個人事業主としての扱いになり、雇用保険などは適用されなくなるのでしょうか? 質問2.給与所得なら、源泉徴収は会社でやってもらうように出来るのでしょうか? の2点です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

曖昧でいい加減な立場で、いいように使われているだけです。 矛盾があり、法律にもいろいろ反していることでしょう。 雇用契約で半年あれば、雇用保険の加入義務が会社にあります。 労災保険は、1カ月の雇用契約でも加入している扱いとなります。 ただ、会社が手続きしなければ、違法な雇用保険の未加入になってしまいます。 ちなみに、労災保険は会社が加入するものであり、従業員単位での手続きはありません。ただ、保険料の手続きであなたの分を入れていないでしょうから、労災事故があったとしても、手続きをしないのではないですかね。 雇用契約で働いているわけですので、個人事業主にはなりえません。 さらに、源泉徴収は会社が行う義務があり、あなたが拒否したとしても、会社は源泉徴収をしなければなりません。源泉徴収額が0円であっても、源泉徴収票の交付を会社はしなければなりません。源泉徴収票というものは、源泉所得税額の証明だけでなく、給与支払額の証明でもありますし、源泉所得税が0円である証明としても必要なものですからね。 あなたが行った確定申告にも問題があります。間違った法解釈による申告となります。給与所得の場合でも経費による計算は認められますが、その場合には給与所得控除が受けられません。どちらが得かはわかりませんが、青色申告であれば青色申告特別控除設けてしまっていることでしょう。青色申告特別控除が受けられる所得には給与所得が含まれていませんので、間違った内容となるでしょうね。 注意点としては、会社として違法を知ってかどうかは別として、そのようないい加減な状況についてメリットを受けている会社として、源泉徴収や雇用保険加入などを求めると、あなたを採用したメリットが感じられないなどと思われれば、雇用契約の更新などをしないなどであなたがきられる可能性もあります。 どうしても、雇用者の方が強くなりがちですので、上手に会社に動いてもらえるような説得が必要なことも考えましょう。もちろん退職する覚悟があるのであれば、労使紛争や雇用による不利益な扱いを訴える先である労働基準監督署へ申し出てもよいでしょうね。

win8dev
質問者

お礼

大変詳しい説明、ありがとうございます。 >雇用契約で半年あれば、雇用保険の加入義務が会社にあります。 >雇用契約で働いているわけですので、個人事業主にはなりえません。 >源泉徴収額が0円であっても、源泉徴収票の交付を会社はしなければなりません。 このあたりの情報は、大変参考になります。ありがとうございます。 会社側との交渉は、少しもめるかもしれませんが、なんとかいい方向に持っていけるよう努力してみます。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

疑う余地なく、あなたは給与所得者です。 したがって事業所得として確定申告をする必要はありません。 給与ではなく外注だとしたい会社の「屁理屈」に、あなたがつき合わされてるだけです。 外注扱いにすると会社はメリットが多い(※)ので、労働者としてそれを受け入れざるを得ないのです。卑劣なやり方ともいえます。 給与なのですから、源泉徴収票を発行する義務があります(所得税法第226条第一項)。 なお実体が給与なら給与所得として給与所得控除を受けることが可能です。 個人や税理士が判断する権限がないので、税務署員に「これは給与ですから、給与所得控除をしましょう」と判定してもらいます。 毎月貰ってる明細をもって税務署にて「源泉徴収もしてくれないし、源泉徴収票もくれない」と相談すべきです。 税務署はそのような源泉徴収義務を果たしてない者を発見したくてしょうがないので、きちんと対応してくれるはずです。 法人課税部門の源泉徴収担当あてに話をすれば、一番解決が早いでしょう。 そのような処遇を受けてるのはあなただけではないでしょうから、あなた自身がタレこんだことがばれて「うるせい奴だ」と首になることはないと思います。 ※ 1源泉徴収をする手間が省ける。  徴収した税金を納付する手間も省ける。 2 年末調整をしなくてよい。  企業で年末調整ができないなら、税理士に依頼しますが、一件2,000円程度報酬を取られるので、それをケチっている。 3 給与の支払は、消費税法上の課税仕入れにならないが、外注費とすると消費税法上の課税仕入れになる。  つまり消費税の節税ができる。 4 雇用関係でなく外注関係なので、何かあったら「知ったことではない」と責任逃れができる(と勘違いしてる)。 1と2については「給与を払うと、義務が発生するので、わが社では給与の支払はしてないと云いたいだけ」という意味です。 片や「従業員なので時間は拘束する(給与)」とし、片や「外注費を払ってるだけなので、給与じゃない」という、身勝手な会社だということですね。

win8dev
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 いろいろとわかり易く説明していただき助かります。 自分もかなり無知だった為、効果的な自己防衛が出来ずに仕事をしてきてしまいました。 お教えいただいた情報をもとに、会社側と話し合います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>つまり、業務内容や拘束時間などは契約社員扱いで、保険や税金面は個人事業主扱いで… 「偽装請負」という違法行為の疑い濃厚です。 >月々給料をもらっている」以上、これは「給与所得」なのでは… 会社から年末または翌年早々に「源泉徴収票」が交付されない限り、税法上の「給与」とは認められません。 >質問1.私のような契約の場合、雇用保険や労災保険には本来… だから会社は、都合の良い部分では「雇用」と言い、都合の悪い部分は「外注者」だと言っているのです。 会社の考えているのは、社会保険料の事業主負担分を免れたいことだけです。 >それとも自分で確定申告に行ってしまった以上… 少なくとも、すでにもらってしまった分について確定申告をしたことは、決して間違いではありません。 今後どうするかは、会社との協議次第です。 >給与所得なら、源泉徴収は会社でやってもらうように出来る… できるできないでなく、してもらわなければなりません。

win8dev
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 >「偽装請負」という違法行為の疑い濃厚です。 やっぱりそうですよね。 きちっとしてもらうために、偽装請負の知識を頭に入れて会社側と話し合いたいと思います。 状況が改善されないようなら労働局にも相談してみます。 >>給与所得なら、源泉徴収は会社でやってもらうように出来る… >できるできないでなく、してもらわなければなりません。 前期の確定申告後が終わった3月下旬頃に、源泉徴収の件は一度会社側に相談したのですが、 うやむやにされてしまっています。これももう一度確認します。

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