労働基準法施行規則第5条について
- 労働基準法施行規則第5条による、契約時本人に明示した賃金の支払いについて、月額賃金額は明示してありますが、月の途中で退職した場合、日割りで支払うということは明示してありませんでした。
- 就業規則において日割りで支払うということになっていても、契約時に本人へ明示がなかった場合、一ヶ月分賃金を支払わなければならないのでしょうか。明示してあること以外は、できないのでしょうか。
- また、本人への明示を怠った場合、罰則はあるのでしょうか。
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労働基準法施行規則第5条について
どなたか、よろしくお願いします。 先月、従業員が月の途中で退職しました。 給料の支払いについてですが、月給制でありますが、月の途中の退職であるということで日割りで支払いました。就業規則には、月の途中で退職する場合は退職までの日の分を日割りで支払うことになっています。 労働基準法施行規則第5条による、契約時本人に明示した賃金の支払いについて、月額賃金額は明示してありますが、月の途中で退職した場合、日割りで支払うということは明示してありませんでした。 この場合、就業規則において日割りで支払うということになっていても、契約時に本人へ明示がなかった場合、一ヶ月分賃金を支払わなければならないのでしょうか。明示してあること以外は、できないのでしょうか。 また、本人への明示を怠った場合、罰則はあるのでしょうか。
- judf
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参考URLをご覧ください。 一番下の方、雇入れ通知書(一般労働者用)、月途中退職の場合の計算方法は必須項目ではないです。 計算方法記載の就業規則が、問題なく労働者に常時周知されていれば、日割りで大丈夫です。 ただし、暦日数で割りながら、勤務日数分しか掛けてないといった、労働者不利な計算方法ですと、訴訟リスクがあります(暦日数で割るなら、退職日までの休日日数も含めるべき)。
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