• ベストアンサー

就業規則と労働条件についての質問です。

先日、労働基準監督署に労働条件、賃金等について労働基準法違反の申告を行い、先日調査結果についての連絡がありました。 1)未払い残業代については会社は法令違反を認め、支払いの約束をした。 2)諸手当の廃止、退職金規定についての就業規則の変更については、労働者代表の意見を聞いていない。周知義務違反については認め、退職金については差額分の支払いの約束をした。ただし諸手当の廃止については会社から説明を行ったし、給与明細を見た時点で意義がでなかったので同意してものと判断している。 3)諸手当の廃止、賃金カットについては就業規則によっていないことは認める。 ただし社から説明を行ったし、給与明細を見た時点で意義がでなかったので同意してものと判断している。 4)36協定については最終締結が10年以上前のものなので効力は失っている点については認める。 要約すると、法令違反は認めるが、退職金、未払い残業代以外については説明を行ったし、賃金を受け取った時点で意義がなかったので、承知したものと判断した。 ということですが、 a)就業規則によらない変更については労働者個別の同意を得ていないので無効 b)就業規則による変更については変更方法、周知義務違反なので無効 であると考えておりますが、いかがでしょうか? やはり、黙っていたということで承知したものと判断できるのでしょうか。 それと監督署の是正勧告にしたがうと約束したにもかかわらず、是正報告書の提出、未払い分の支払いを怠っても罰則はないと聞いておりますが、 したがうと約束したにもかかわらずしたがわなかったという行為自体は不法行為に当たると思いますが、いかがでしょうか? 労働基準監督署の是正勧告以外の事項については訴訟等を考えております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

会社が勝手に減額した給与明細は、「会社が従業員からの同意無しに賃下げした証拠」になります。平たくいうと、会社が悪さをした証拠ですね。従業員が同意した証拠にはなりません。会社は、「従業員である私は賃下げに同意します」と明記され、従業員が署名捺印した同意書を保管していなければなりません。 ご質問者の立場としては、「私は同意しておりません。同意しているというならば、証拠を見せてください。従業員の同意なしに労働条件を一方的に引き下げることはできません」と主張しつづけることです。 就業規則については、#1さんがおっしゃるような感じです。つまり、裁判で争うならば高い確率でご質問者が勝ちます(就業規則の無効が認められる)。しかし、裁判ではなく会社と1対1で交渉している状況で、会社側が自らの非を認めない場合は、彼らを屈服させることは難しくなります。 そのほかにも注意しなければならない点がいくつかあり、当然交渉のポイントもあります。ここで説明しきれるものではありません。素人には結構難しいので、有料で法律の専門家を雇い、交渉代行をしていただいたほうが良いと思います。 実際に裁判に進むかどうかは別として、本当に弁護士を雇うだけで、多くの場合、会社側は相当ひるみますよ。

kotawashi
質問者

補足

いろいろと詳しく回答していただきありがとうございます。 サービス残業代と退職金規程の勝手な変更については監督署の調査で会社は非を認め支払いを行うように約束をしてとの連絡を監督署からいただいております。 支払いの期日を待って,その後の対応については考えようと思っております。 それと実際,訴訟を行うかどうかは別として弁護士を代理にして交渉を行う必要がありそうですね。

その他の回答 (1)

noname#77343
noname#77343
回答No.1

就業規則は、法と労働協約に反しない限りにおいて「基本的に会社が自由に定められる」ものです。労働者の合意は必要としません。(労働者を代表するものの意見を聞き、届け出時に付するものとはされていますが、意見に従う必要はありません。) ですから御質問の場合は、(1)就業規則の変更について労働者の意見を聞かなかったこと、(2)変更した就業規則について労基署に届け出なかったこと、(3)変更した就業規則を明文化し労働者に周知しなかったことの3点が労働基準法に反していることになります。(つまり変更の手続きに不備があったという形で、変更自体は法に触れるものではないということです。お気持ちはわかりますが手続きに不備がある事を理由として、全てを無効にする事はできません) 従って御質問の a)については、合意を得る必要はないので有効 b)については周知義務違反ではあるが、変更自体は有効 ということになります。 なお、未払い賃金の支払いについては、そのものが不法行為ですから当然罰則はあるはずです。(報告書の提出には無いかも知れないですが)ただ、払わないことに対する罰則があるからといって、強制的に未払い賃金分の金を徴収して労働者に渡してくれるわけではないですので、それは民事上の請求をすることになろうかと思います。(時効になったものについては請求出来ないと思います。)

kotawashi
質問者

補足

なるほど、良くわかりました。 ただ、就業規則の変更、周知義務違反については監督署が是正勧告を行い、会社はそれを認め、是正報告書の提出を約束したとのことです。変更自体は法に触れてはいないということはありますが、不法行為であることは間違いないと思いますが、 なお、退職金規定については、退職時に効力が発生するので、過去に規定が変更されていても、周知義務違反ということで監督署は指導を行って、会社は是正とともに支払いを行うとのことです。

関連するQ&A