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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法15条2項に基づいた郵送による退職の仕方)

労働基準法15条2項に基づいた郵送による退職の仕方

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法15条2項により、労働条件と実際の労働内容が相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
  • 退職願は内容証明郵便で送った当日から法的効力が発生します。
  • ハローワークを通じての離職の場合、不都合が生じる可能性があります。他の有利で安全な方法も検討しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

1 効力が発生するのは相手に到着した時点。行方不明だったりする場合は公示とか色々。受け取り拒否については、退職の申し出が明らかな場合は通知されたと見なすのが一般的かと。 即時だから通知された時点で、と思いますけど。そこが問題にされる事なんてあまりないな。労働者がやめる事を制限する事はできない。労基法5条違反。10年以下の懲役。損害賠償請求が多少関わってくるだけの事。 2 普通は何もないはず。会社が補助金もらってたりするとそちらは問題出るけど。 3 何をもって有利とか安全とするのかよく分からん。知らないだろうけど、会社に逆らったからと帝京大学安曇高校では労組役員をヤクザを雇って刺させたり、やっぱりヤクザを雇って脅かすつくば観光とか、生命保険かけて埋めちゃう建設会社とか、実際に起きている事件なので、完璧な安全を求めるなら海外へでも高飛びした方がいいかもしらん、w 冗談だけどね。前段は実際の事件だからね。

sumi13
質問者

お礼

ありがとうございました、流石に海外に行く必要はない結果になってほしいてすw

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