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現行犯を認めさせその場で一度返した場合・・・

先日、私の自転車を窃盗して乗っていた者(未成年)を見つけ、その場で罪を認めさせて連絡先を聞き一旦返しました。 警察には届けてほしくないみたいです、しかしこちらとしては、人に乗られた自転車をそのまま乗ることは嫌ですので、メンテナンスに出したいと考えてます。メンテナンス代やその他修理費は、請求できるのでしょうか? また、もし今から警察に届出をすることはできますか? そこで犯人が認めなかった場合どうなりますか? 回答お願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”その場で罪を認めさせて連絡先を聞き一旦返しました。”      ↑ まずい処理でしたね。 連絡先が本当かどうか確かめましたか? 謝罪文を書かせましたか? ”メンテナンス代やその他修理費は、請求できるのでしょうか?”      ↑ 壊されたり、汚されたりしたのであれば、ともかく 気持ち悪いから、というだけでは無理でしょう。 でも、盗られたことに対する損害賠償は当然可能です。 その間、使用できなかったのですから。 ”今から警察に届出をすることはできますか?”       ↑ 時効になっていなければ可能です。 ただ、警察で受理するかどうかは判りません。 小さな犯罪は、警察はまともに扱ってくれない 場合が多いです。 ”そこで犯人が認めなかった場合どうなりますか?”       ↑ 被害者の証言も証拠になります。 俺がどうしてあんたの住所を知っているんだ? ということも裏付けになるでしょう。 みつけた時の詳細を説明すれば説得力があります。 そうやって問い詰めていけば、相手はしどろもどろに なるのではないでしょうか。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

本人が、事実を認めないと難しいでしょう。 その場で捕まえた場合、「一般私人の現行犯逮捕」ということになりますから、即時「司法警察員」に身柄を渡さないとなりませんでした。 いまから警察へ被害届をだしても、事件認定が出来ない可能性がありますから、受理をするかはわかりません。 仮に、直接親権者へ請求をしても、親権者から「子供がしたということを証明しろ」と要求されれば、相談者の方で事実証明をしないとならなくなります。 その場で、警察を呼んでいた場合は親権者が警察へ呼ばれますから、被害の請求は簡単にできました。 ダメもとで、警察へその住所をもって届けをしてください。 その住所氏名が「本物」であることを祈ります。

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