• 締切済み

大学構内の放置自転車について

大学構内に放置自転車がたくさんあるのですが、それを拾って修理して使うことはできないのでしょうか?まだ修理すれば使えそうなものもありますし、いずれ回収されて廃棄されてしまうのであればなおさら修理して使いたいのですが、それに乗っていて警察にとめられた場合、横領・窃盗などの罪になるのでしょうか?かといって大学内に放置してあるものを警察に届けても受け付けてくれないのではないかと思うのですが・・・。どうなんでしょう?

みんなの回答

  • joshua01
  • ベストアンサー率66% (222/333)
回答No.6

こんにちは。 放置自転車はもったいないけど、不安ですよね。 ちょっと難しい状況ですが、次のようなやりかたは参考になるでしょうか。 このような自転車は、大抵が盗難車で、手続きなど労力をかけただけ無駄(元の持ち主に返還されて自分のものにはならないと言う意味なので、世の中のためには良い。)になることが多いですが、それは覚悟の前提です。 また、大学事務担当に問い合わせを行い、「大学では所有権云々に対して関知しないので警察に届けるなりどうぞご勝手に。現に他の学生の所有物だった場合のトラブルの責任は自分で取ってよ」という感じの応答をもらっておく必要があります。これにより、この自転車は道路に放置してあったのと同じ状態になります。 これらの前提で、結論から言えば、拾得物として届出て6ヶ月待つのが最良の方法です。所有者が見つからない場合、6ヶ月たつと警察からまめに連絡をくれます(規定でもあり、警察の保管場所も足りないようです。) ところが、ちょっと嫌なのは、拾得物だと、「警察までもってこい」「拾得届けの書類を書け」といわれます。「拾得物」ですから当然ですが、こわれた自転車を遠くまで持っていくのは大変。おまけに、相当に高い確率で盗難車で、持っていくのに苦労したのに自分のものになりません。(1/10お礼の権利はありますが、前のタイヤをひとつもらってもねえ・・・笑) そこで、「盗難届けが出ているかどうか確認したらもらっちゃいたい」のが心情ですが、盗難届けの状況については簡単には教えてくれないので、ひとつ裏技を。 警察に「これこれの場所に自転車が放置してあります。防犯登録○○なので、盗難品なら返してあげて。邪魔なので撤去してほしいんだけど。でも大学側は撤去予算がないから法律上問題ない範囲で勝手にしろと言っている」といいます。いわば、盗難品の通知と邪魔者の放置の苦情をセットにして通知するというところ。 もちろん、盗難届が出ていれば、警察が持っていってくれます(高級なタイプなら、防犯登録なしでも、色や形式で届け出と照合できる場合があるようです)。もったいなくて残念ですが、どうせ盗難品なら自分のものになりませんのであきらめもつくでしょう。元の持ち主もそれなりに喜んでくれます。 次に、盗難届が出ていない場合、警察は「放置物の撤去」はしませんので「撤去はいやだ」と回答されますが、そこで、「じゃ、防犯番号から持ち主を確認して撤去させて。持ち主が面倒だというなら、こっちで処分してあげてもいいよ」といいます。持ち主がわかると、持ち主が自分でとりに来ます(たいてい、盗難届けしなかっただけで、盗難にあっている)が、このとき、持ち主が「新しいのも買ったし、取りに行くのもめんどうなんだけど・・」と警察に言うと、警察から連絡が来て、直接交渉のチャンスができます。 また、「防犯登録上、持ち主不明なので拾得物届にして」と言われたら、そこで届け出ると、自分のものになる可能性が高く、「苦労したのにがっかり」ということになりにくいです。 さらに続きの裏技もあります。 「拾得物届はいやだ。持っていくのがめんどう。警察が処分しないなら、こっちが勝手に処分するからね。ちなみに、防犯登録番号○○(ない場合は色や形)と、私の名前、今日の日付はちゃんと記録してね。今日話した担当の警官の名前も教えて」と言って、無理矢理もらってしまう手もあります。 少なくとも、盗難届が出ていないことが確認され、堂々と警察に自分の名前が記録され、将来、自転車に乗っていて検問にかかっても、交渉した日付、担当名を挙げると、犯罪者扱いはされません。でもちょっと勇気が要るかな。 (この手法は、ゴミ捨て場に置いてある自転車を拾うときなら、もっとスムーズに行きます。警察としては盗難届が出ているかどうかの回答を渋ることが多いですが、いずれにしても、防犯番号とあなたの名前が警察署に記録され、ゴミ捨て場だと、盗難車でない限りは廃棄の意思が明確になっていると推定されるため、そのままもらっちゃいます。盗難届が出ていれば、近日中に警察から慌てて連絡が来ます。) でも、ま、素直に拾得物届が一番ですかね・・・ 長くなりましたが参考程度になればと思います。

  • doraroku
  • ベストアンサー率30% (261/843)
回答No.5

No.4です。 確かに中には盗難車かなと思えるものもあります。しかし、盗難車かどうか我々には断定できません。警察に言うこともありません。言ったとしても相手にしてくれないのではないでしょうか。 答えになってなくてすみません。

lotto555
質問者

お礼

なるほど。重ね重ねありがとうございました。

  • doraroku
  • ベストアンサー率30% (261/843)
回答No.4

某大学の管理者です。 放置自転車には当大学でも非常に大きな問題で、とても困っています。 当大学は、定期的に放置自転車の撤去を行っています。 方法としては、事前に大学内に周知し、放置されていると思われる自転車に警告のタグを付けます。期限までに申し出がなければ、一定期間保管後、業者へ引き渡しています。 そこで、保管期限経過後、欲しいと申し出る者があれば、その者へ引き渡しても問題ないと考えます。(申し出があったことは当大学では私が知る限り今までありません。) 方に抵触するかどうかはわかりませんが、大学の担当者に話をして譲ってもらうのが一番の方法だと思います。

lotto555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なるほど。大学側に話を聞いてみたいと思います。付け加えての質問なのですが、放置自転車の中の一台に、ロードバイクがありました。よくよく見てみると、かなり高価な自転車であることが分かりました。鍵は開いており、(開いてはいるが自転車についてはいる)前輪はパンク、チェーンはさび付いており、他の放置自転車に寄りかかるようなかたち(元々スタンドはついていないのですが)でおいてありました。初めは放置かとも思いましたが、何だか盗難車のような気もします。この場合は警察にもって言ったほうが良いかと思うのですが、どうなのでしょう?

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。行政に携わる者で、放置自転車に付いて知りえるところを書かせていただきます。  まず、疑問点へのお答えですが、 >大学構内に放置自転車がたくさんあるのですが、それを拾って修理して使うことはできないのでしょうか?  例えば、ごみ収集日に大型ごみとして出されているなど、明らかに捨ててある物でしたら、ごみとして出した時点で法律用語で「無主物」つまり誰のものでも無くなります。この場合は、拾って持っていくのは問題ないですが、今回のケースは、「無主物」と客観的に言える根拠がありませんから、無理があります。 >まだ修理すれば使えそうなものもありますし、いずれ回収されて廃棄されてしまうのであればなおさら修理して使いたいのですが、それに乗っていて警察にとめられた場合、横領・窃盗などの罪になるのでしょうか?  あなたが拾って乗っていて、警察にとめられた場合、窃盗した恐れがあると言うことで、事情聴取される可能性は大きいです。  リサイクルして使うと言うお考えは、大変良いことだと思いますし、私も賛成です。  ただ、大学の構内と言うことは、そこに放置されている自転車の処分の権限と義務はあくまでも土地の管理者、つまり大学にあります。貴方が勝手にすることはできません。 >かといって大学内に放置してあるものを警察に届けても受け付けてくれないのではないかと思うのですが・・・。どうなんでしょう?  おっしゃるとおり、道路などの公共の場所でなければ、撤去はしてくれません。あくまでも、土地の管理者の責任になります。  ちなみに、自転車の撤去は警察の業務ではなく、自治体の業務です。 ---------------------------------------------------------------  道路などの放置自転車の場合の処分の流れを書いて見ますと、 ・まず、「○月○日までに移動させないと撤去します」という警告のビラなどを貼り付けます。 ・移動させなければ、撤去して自転車保管所へ移動させ保管します。そして「○月○日までに取りに来ないと処分します」という案内ビラを、撤去した場所に貼っておきます。 ・期日までに取りに来なければ、リサイクル業者に引き取ってもらいます。  撤去後の処分の方法は自治体にもよりますが、大抵ははリサイクルされています。自転車のリサイクルショップで売っているのは大抵そのルートで集まった自転車です。  で、今回のように大学の管理地での放置の場合は、大学に処分方法を聞いて、譲ってもらえるなら譲ってもらうと言うのが、面倒ではありますが正しいやり方になりますね。  物を大切する人が一人でも増えるといいですね。

lotto555
質問者

お礼

回答ありがとうございました。やはり大学側に話をしてみるのがいいようですね。そのまま使っても何だかいわく付きの自転車に乗っているようでいい気分はしないですしね。

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.2

 補足すると、「大学の構内でなくても」、普通に放置してある自転車を警察に持っていくのは、普通の行為とはいえないと思います。そもそも、「占有離脱物なのかどうか?」の判断ができないのですから。10円玉じゃありませんので。  当該道路又は歩道の管理権を有する者が適正な手続きを経て所有権の放棄を行わせるべきであって、第三者が手を出すのは問題でしょう。  ただし、「警察の登録証」がついているものを「しばらく放置されていておかしい」という理由で届けるのは、適正な処理が可能なはずですので、励行されると良いでしょう。ただし、自分のものにはなりませんが。  ものを「もったいない」と思うお気持ちはご立派です。  ただ、時代が悪いです。  盗難自転車が後を絶たないこのご時世で、放置自転車を独断で占有していると、「占有離脱物横領」又は最悪の場合「窃盗」(実は持ち主がいたという場合)の疑いが降りかかります。  もちろん、事情を釈明すればわかってもらえる場合もあると思いますが(特に第三者の証人が複数いる場合)、「李下に冠を正さず瓜田に靴を入れず」というのはこういうときに合致する言葉だと思います。    「実は潔白」の場合でも、それが紛らわしい場合は、現場の警察官は「窃盗犯だった場合」を想定して対処するので(それで正しいのですが)、相当不愉快な目に遭うことになります。

  • ramoke
  • ベストアンサー率26% (206/767)
回答No.1

貴方はその大学運営の関係者ではなく、生徒かなにかでしょうか? 放置しているように見えるだけで使っているかもしれません。 (24時間見ていた訳ではないでしょう?) また放置してあるから勝手に使っていいって事にはなりません。 貴方の所有物で無い物を勝手に自由にして言い訳はありません。 違法駐車の自動車の車にキーがついて使えたから 乗り回しましたと言っても捕まるのと同じです。 大学が放置自転車に困れば警察へ届けるでしょうし対応もするでしょう 貴方がそう言う運動を起して大学側を動かす努力をするかどうかです。

関連するQ&A

  • 放置自転車について

    人の放置自転車に乗るのは遺失物等横領罪になりますが、では元の所有者には罪がありますか? そもそも所有者が勝手に自転車を放置しなければ、こんな問題も起きませんと思いますが。 どうですか?

  • 放置自転車に乗っていて・・・警察が

    大学4年の22歳くらいの時です。今までアルバイトしていたコンビニにバイトを始めたときからずっと自転車が放置されていてその時ちょうど自転車がなかった私は「この自転車は乗り捨てられているんだ。それなら私が使っても・・・」と思ってその放置自転車を使い出しました。その後6ヶ月ぐらいしてから、その自転車に乗っていたときに警察に呼び止められて自転車のことをいろいろ聞かれて、その時に分かったのがその自転車が盗難届が出ていると言うことで警察署に行くことになりました。そこでは何か書類を書いて指紋、顔写真を撮って身元引受人(その時は友達)に電話してそのまま警察署から友達のマンションへ行き、そこで解放?されました。 その時言われたのが、「今回は初めてだからこれで終わるけども繰り返したら次は簡単には終わらないよ。この件であなたにもう連絡が行くことはない。もしあるとしたら名前の確認くらいです。」と言われました。 結局、それから警察からは音沙汰なく今日まで約5年間過ぎました。 こういった場合、私の罪は占有離脱物横領?になると思うのですが、これはどのような処理がされたのでしょうか?書類は裁判所とかにまで提出されたのでしょうか?博識ある方お答えいただけたら幸いです。

  • 放置自転車の乗っていて、警察にて窃盗罪として供述調書を取られました。こ

    放置自転車の乗っていて、警察にて窃盗罪として供述調書を取られました。この場合、窃盗罪ではなく、占有物理脱横領罪になるのではなるのでないでしょうか? 補足ですが、乗ってた自転車は3年以上マンションの駐輪場に誰も乗ることがなく放置されていたものです。 マンションの管理人(常駐ではありません)もそれを証明するように、「何年も放置してあるから乗っても良いよ」と言ってくれました。 私自身、ちょうど自分の自転車を盗まれたところでしたし、放置自転車だからと軽い気持ちで通勤の足として使っておりました。 それで、半年前に呼び止められ、交番にて上申書を書き、厳重注意を受けて帰って参りました。 それから半年ほど乗ることもなかったのですが、先日 マンションの管理会社から一週間以内に届け出がない限り長期放置自転車を処分するとの通達が来ました。 処分当日になっても届け出がないようでしたので、廃棄されるなら今度こそゴミだろうと、再度 通勤の足に使うことにしました。 昨日、通勤途中に警察に呼び止められ、今度は注意ではなく警察署に連れて行かれ、窃盗罪として供述調書を取られました。 警察署は、以前とは違う管轄の警察署です。 さすがに今回はことで事の重大さに驚いておりますが、私の場合 本当に窃盗罪なのでしょうか? 被害届も出ておらず、廃棄寸前の自転車なら、占有物離脱横領罪になるのではと思い、皆さんに広くご意見をお聞かせ願えればと思い、ご質問させていただきました。 一度、窃盗罪のとして供述調書にサインをしておりますので、なかなか罪状は覆らないとは思いますが、もう一度 警察署に出向き、納得の行く話を聞きたいと思っております。 宜しくお願い致します。 それから、最後にもう一つ質問ですが、今までに何の犯罪歴もありません。 今後は、どのような経過をたどるのでしょうか?

  • 占有離脱物横領,大学構内自転車の場合

    先日,大学内研究室前に停めてある自転車に乗車していたところ,職質にあいました. 研究室前には研究室メンバ及び関係者の自転車,OBの譲渡自転車(書面手続きなし)が停めてあります. 職質において自転車の登録確認があり,この自転車が大学内研究室に停めてあるものであり,正確に所有者名が分からない旨を伝えたうえで,何人かの名前を挙げましたが,どれも違うと言うことで,警察署に行き調書を取りました. 調書を取る途中で,また何名かの所有者と思われる名前を挙げたところ,その正否を告げられることなく調書を取り終え,写真,指紋登録に至り,開放されました. 後日,大学の知人に聞いたところ,その知人が所有者であり,調書を取るときに挙げた人物の中にその知人も含まれていました.また,その知人に警察からの確認の電話も着ました. そこで,2つ質問なのですが, 1.占有離脱物横領(罰金等の刑罰?は受けていない)の罪は,今後の生活(就職活動や就職後の社会活動)に何か影響を与えるものでしょうか? また,与える場合どのような影響が考えられるでしょうか? 2.上記のように幾つかの私が挙げた候補者のうちに所有者が含まれているような場合,占有離脱物横領の罪から外れる(罪状を取り消すことが出来る)可能性は全くないのでしょうか? もちろん,正確に所有者を把握してない状態で自転車に乗ることがすでに占有離脱物横領に当たることは理解していますし,一度決まったこと(罪状)を取り消すことは難しいだろうと言うことも想像はしています. しかし,知人も自分が誰でも乗れるような状態で放置したことにより,このようになったことは忍びなく,出来れば何とかしたいと言ってくれましたので,無理は承知でこのような質問をさせていただきます.私の甘さ,罪の意識の低さにお怒りの方もあるかもしれませんが,回答のほど何卒よろしくお願いいたします.

  • 盗まれた自転車が放置自転車に…

    僕は最近自転車を盗まれ、昨日その自転車が放置自転車として保管されているから取りに行けと大学から言われました。 その盗まれた自転車には大学のシールが貼ってあったため大学から連絡があったのですが、その盗まれた自転車が見つかる前に僕は新しい自転車を購入してしまいました。 放置自転車の回収にはお金がかかるし、すでに新しい自転車があり、その盗まれた自転車を処分するのにもお金がかかるので、はっきり言ってその保管場所に取りに行きたくないのですが、これは取りに行かなければいけないのでしょうか? その保管場所は引き取り手が無い場合は自転車を処分するとHPに書いてありました。 僕としてはすでに必要ないので処分して欲しいです。 しかし取りに行かなければまた大学に連絡が言って大学から僕に連絡があると思います…。 勝手に誰かが盗んで放置したものをどうして僕がそこまでお金を出して取りに行き処分しなければならないのか納得いきません。 どうすればいいと思いますか?

  • 放置自転車を譲ってもらうことが出来ますか?

    放置自転車を市等で回収されていますが、放置自転車を譲ってもらうことは出来るのでしょうか? 譲ってもらうことが出来る場合、登録はどうなるのでしょうか?

  • 放置自転車を交番に落とし物として届出できますか?

    タイトルそのままの質問です。 さらに、もしもの場合なんですが、 錠が壊れて機能していない放置自転車を、それに乗って交番に届け出たら逆に盗んだとか疑われないでしょうか? 窃盗罪とか占有離脱物横領罪とか。

  • この前、放置自転車が家の前にあり、誇りもだいぶたまっていたので、一日だ

    この前、放置自転車が家の前にあり、誇りもだいぶたまっていたので、一日だけ借りて使っていると、巡回中の警察に声をかけられて、自転車に防犯登録番号があったため、調べられて、警察に連れて行かれ軽犯罪として処罰されました。写真、指紋をとられました。一日、放置自転車を借りただけで、犯罪者です。おかしくないですか。窃盗の罪ですよ。

  • 自転車を放置して廃棄するのは違法ですか?

    自転車を放置して廃棄するのは違法ですか? 使わなくなった自転車を廃棄したいと考えているのですが、 どうするのが最善の方法ですか? 検索してみると http://okwave.jp/qa/q5235486.html 駅に放置しておけば良いという情報が見つかりました。 防犯シールを剥がして、駅に放置しておくというのは 違法ではないでしょうか? もし違法であったとしても、罰則しようがないのでこのような捨て方をして良いのでしょうか? それと防犯シールを貼った状態で駅に放置して 自治体に回収された場合、自宅にハガキが届いて取りに来るように 催促されると思うのですが、この場合取りに行かなくても罰金など発生しないのでしょうか?

  • 放置自転車の窃盗について 

    自転車の窃盗で先日に警察に呼び出されて、写真や指紋、供述調書を書かせられました。イマイチ釈然としないことがあったので、皆様にご意見をいただければと思います。 事の流れは6カ月程前の忘年会後に深夜に帰れず、遠くの駅から歩いている最中に鍵もなく横倒しになったボロボロになった放置自転車を拾って、使っていたら捕まったのです。そのときは上申書を書かされ、家族に身柄を預け渡され解放されたのですが、、、 そして、次に警察に呼び出しを受けたのが何故か半年後だったのです。なぜ、今更と思うくらいに呼び出されました。 その後に色々と質問にあい供述書を書いていたのですが、放置自転車を誰かが捨てたものだと思って拾ったと言ったら、「誰かが盗んで捨てたと思って拾っていったんでしょ??」としつこく説明されました。他の部分はサラリと流していたのに何故かそこだけは妙に熱く語るので不信に思ってしまい。気になりましたので教えていただければと思います。罪状は占有離脱物横領になるそうです。。。 何か、あればアドバイスよろしくお願いいたします。また、何とか今からでも罪を回避することは出来ないでしょうか??