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区役所での手続きについて
警備員としての面接時、自己破産を行った人は不採用となることを聞きました。身分証明とは別に、登録するために住民票、本籍地の区役所になる戸籍課?に行った際に身分証明申請した際に勤務予定会社さんに知らされてしまうものなんでしょうか? 今はそんな書類なんでしょうか? そうでないならば仕事探しを行いつつ生活していくための金を作っていこうと考えています。
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>警備員としての面接時、自己破産を行った人は不採用となることを聞きました。 違います。 警備業3条1項で「・・・破産者で復権を得てない者」です。 「復権」と言うのは、免責許可決定が確定すれば「復権」します。(破産法255条1項) 即ち、破産宣告があっても、その時点では、警備員にはなれませんが、すぐになれます。 また、破産宣告は、官報には載りますが、住民票や戸籍簿には載らないため、限られた者だけが知るので、一般的には心配ないです。
その他の回答 (4)
自己破産をした場合は2通り考えられます。 1つ目は、免責許可決定が確定した場合。 この場合は破産手続き開始から、 免責確定まで身分証明書に記載 されます。 しかし、確定すれば復権(破産者でなくなる) しますので削除され、身分証明書に 記載されることはありません。 2つ目は、免責不許可が確定した場合。 破産の通知を受けている記載がされます。 期間は裁判所から区役所に通知が届いてから 10年間です。 ですから、その職に就けないのは免責許可決定がされるまでの 間です。 身分証明書を請求したことは、自分本人と役所の 一部の人間しかわかりません。 私の感覚では、当然に復権(破産者でなくなる)されていること でしょうから、制限もないと感じます。
お礼
些細な内容に返答いただき大変ありがとうございます。参考になりました。
まず、「自己破産」とは債務(借金)を返済する能力がない人物だということを裁判所が社会的に公表する制度です。 つまり、決定すると「官報」のその人の氏名や本籍地が掲載されます。 また、警備会社の警備員は警備業法という法律で「破産宣告」(自己破産のことです)になっていないことというのが定められていますので、本籍地の市区町村から発行される身分証明書にはその人物が「破産宣告」(自己破産のことです)している場合には、その記載がされていますので、身分証明書を提出すれば警備会社には不採用になります。 また、身分証明書を拒んでも、逆に警備員になれない人物として法律に定められている「破産宣告」者と判断されるだけです。 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの) ※「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない」「後見の登記の通知を受けていない」「破産宣告の通知を受けていない」ことを証明するものです。
お礼
回答いただき、大変ありがとうございます
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
「登録するために住民票、本籍地の区役所になる戸籍課?に行った際に身分証明申請した際に勤務予定会社さんに知らされてしまうものなんでしょうか?」 分かりません。 「自己破産を行った人は不採用」 自己申告です。 警備員でも駐車場の警備員と現金輸送の警備員では用意する書類も違います。
お礼
返答いただきありがとうございます。参考になりました。
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お礼
些細な内容に返答していただき、誠にありがとうございます。 しっかりと仕事していくため、大変疑問となっていたことですのでエントリー致しました。 必要書類を申請していきます。