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子供を役員にして、節税対策。

可能でしょうか? 例えば ◎節税対策として、  未成年の子供などを役員にして、役員報酬として税金がかからないようにするには、年収いくらぐらいが妥当でしょうか? また、それが、年収103万とかという場合に、月8万6000円の報酬とすれば、代表取締役の扶養ともなれ、会社の経費として役員報酬として換算され、節税になるという考えで、間違っている点はないでしょうか? ◎よく節税の歳に年収103万とか130万までとか、ききますがその違いはなんでしょうか?具体的に。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

節税対策というのが気になりますが、その子供さんは実際にその会社に勤務するのでしょうか。 要するに、例え月8万6000円であっても、役員報酬の対価として相当であるかどうかが問題になりますので、もし実際に何もしないのであれば、間違いなく否認されると思います。 代表者等のお子さんで、しかも未成年であれば、調査等の際には、その辺のチェックは厳しくなると思います。 もちろん、1月から12月までの給与収入が103万円以下であれば、例え役員であっても、扶養には入れます。 130万円というのは、健康保険の扶養の判定の基礎となる金額で、所得税の方は暦年ですが、健康保険の方は、向こう1年間の収入の見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事になっています。

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