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病気が理由による解雇
私は嘱託社員として2年半勤務(一年毎の契約更新)しており、最近病気が原因で医者から自動車の運転を止められてしまいました。 私の仕事は、車で客先訪問をする仕事であるため、自動車の運転は必須となります。 医者からは、最低2年は自動車の運転を控えるよう言われているのですが、 この場合会社は、病気を理由に契約の途中での解雇が可能でしょうか。 契約書には、一ヶ月前の通告があれば解雇は可能と明記してあります。
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1.病気を理由にしての解雇っていうのはやりにくいです。 法律上(法律の条文を明示した場合)はまず不可能。 そういう解雇はないと思ってください。 ただし、即日解雇の話であって、期間を決めて「○○(期日)までに復帰出来なきゃ契約解除」は可能です。 双方の合意で成立します。 2.契約が遂行出来ない。 業務が遂行出来ない。 そういう場合は、契約が守れないとして「契約解除」の方向に行きます。 「仕事が出来ないんじゃ給料払えませんよ」ということになります。 つまり、「約束した仕事をしてください」という話です。 そこで、「病気なので運転が出来ないから、仕事が出来ない」となった場合の選択肢は ・仕事が出来る様になるまで、休みにして契約を保留または停止(無給になります) ・契約解除 ・契約を変更して、自動車を使わない業務に替わる 等が考えられます。(給与も変わる可能性あり) 双方の合意で成立です。 約束の仕事が出来ない以上、今までの給与をもらいつつ運転の業務はしない待遇、はあり得ませんね。 (そういう契約書になっていれば可能だが、そんな契約は普通しません) 会社が出すであろう方向性について、異論があろうとは思いますが、 労基署だの労組だの裁判だのを持ち出すのであれば、契約の更新はしてもらえなくなるので、 いずれの場合でも、退職という流れになるのではと思います。 契約社員としての契約内容が不明なので、「辞めるにしてもなにがしかのお金は欲しい」という希望に金銭的な予測(回答予測)は出来ないです。 早く病気を治して同職種に転職か、 治療をしつつ運転をしない職に転職 というのが現実的な方法です。
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- seble
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配転の可能性を探り、それも難しいなら傷病手当金等を受給しての休職。 休職中に病状が改善すればそれで良し。 ただ、1年の期間契約だと期間満了で雇い止めになる可能性が高いです。 しかも、3年を超えての雇用は解雇が難しくなるので、通常の場合でも3年の時点で雇い止めになるのが一般的です。まして病気だとなおさら。 1年以上の健保加入があれば、退職後も傷病手当金は出るので、それでしばらくは何とかなると思います。 ps 期間契約の場合、その期間で雇用契約が成立していますので、かなりな理由がなければ解雇はできません。 まして、解雇予告だけで解雇が正当化される事は有り得ません。
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- yosifuji20
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労働者の解雇は1月前の通告でいつでも可能です。 ただしそれを不当解雇として訴えれば、解雇権の乱用と言うことで労働者が勝てる可能性はあります。 その場合の条件は会社が解雇を回避する行動をとったかとか、他の人でなくなぜあなたが解雇の対象になるのかなど、合理的な理由が必要です。 ただし、これは裁判で争えばそうなるかもしれないと言うことです。 事実関係によってはあなたが勝てるかどうかはわかりません。 そこまで争う気持ちがなければ、1月前の通告による解雇は何の問題もないということです。
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- dathikan
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自動車に乗るのが必須で それが出来ないのなら常務が出来ないので 車に乗らなくてもできる仕事に”空き”があるか会社は調べ ないのなら、解雇です。 業務の人間の留め置きをする必要はありませんし、法で認められています。 会社は、業務をする能力を時間で割って金を腹って使っているので 業務の出来ないにんげんに1円の銭も払う必要はありませんし 会社にいなくたって、保険や税金など会社が支払わなければいけないため 名簿があるだけで会社には損害が出ます。
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あくまでも話し合いの結果になるかと。 突然の解雇は無いでしょうが、配置換えなどができるかどうかなど、解雇が回避できる状況かどうかだと思います。 配置換えが可能でも、それによって待遇が変わる場合もありますし、それでも良ければ解雇は回避できます。 会社側で配置換えが不可能な状況なら、解雇も十分あり得ます。業務に従事できないんですから。 かといって、昨今の交通事故を考慮した場合、あなたには申告する義務(あえてこう書きます)がありますからね。 最悪解雇は念頭に置いたほうがいいでしょう。
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大変参考になりました。ご回答、ありがとうございました。
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