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嘱託と解雇についての条件
- 嘱託の契約期間や解雇条件について明確な回答が欲しい
- 嘱託の契約期間が6ヶ月で、複数回更新しているため解雇できないか不安
- 能力不足や事前の契約打ち切り通知などの条件を満たせば解雇可能か気になる
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質問者が選んだベストアンサー
有期雇用の労働者は通常1年以内の期間を定めて雇用されるのが普通です。その期間が終了すれば当然に労働契約の効力は失われ、期間満了により労働契約は終了することになります。 しかし、この労働契約が反復更新されている場合には、少々事情が異なってきます。つまり、そういった場合は通常、期間の定めのない労働契約と同じとみなされ、期間満了による理由だけでの解雇は無効とされるのが一般的です。 たとえば、採用時「長く勤めて欲しい」といったような長期雇用を期待させる言動があったとか,更新時に本人の意思確認もなく手続きも形式的,または手続きもないような状況にあった,更新がたびたび繰り返され,特に問題がなければ更新されている状況にあった,他の従業員も同様の状態であった等の事情があれば、契約の更新を期待する合理的理由があると考えられ、期間の定めのない契約と同等と見なされ、契約の更新拒否には「解雇権濫用の法理」(一般の労働者に適用されるような労働基準法上の解雇手続)の類推適用があるといわれています。 定年後の嘱託勤務の場合、更新の上限を会社で設けていることがあり、その上限を了解して契約した場合は、簡単に更新回数や嘱託勤務期間等だけでは、「解雇権濫用の法理」の類推適用があるのかは、「採用時「長く勤めて欲しい」といったような長期雇用を期待させる言動の有無」「新がたびたび繰り返され,特に問題がなければ更新されている状況にあったか」「他の従業員も同様の状態であったか」等から判断が難しいと思います。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku07.html(雇止め) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1467/C1467.html(雇止め) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu7-6.html(雇止め) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau28.pdf(雇止め) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A19.pdf(雇止め) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200306.html(雇止め) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_19.htm#q2(雇止め) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(VI パートタイム労働者等7雇止め) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa07.html(Q5雇止め) http://www.shiga-roudou.go.jp/kantoku/2.html(有期雇用指針) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A208.pdf(普通解雇) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(IV退職・解雇・懲戒処分 (3) 解雇について7普通解雇) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法)
お礼
ご回答ありがとうございました。目から鱗とはこの事でしょう。私も今後嘱託として続けて行くことに自信を持つ事が出来ました。本社から信頼を得ていますので、これからも続けられるとは思いますが、個人の感情で契約を打ち切ると言われた時は、それなりの手段が採れます。本当にありがとうございました。