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身元保証人がいなくなったことだけが理由で解雇は?
就職の時の身元保証人がいなくなってしまったとき、そのことだけを理由に会社は従業員を解雇することや待遇を変更することは正当なことでしょうか? いなくなる理由としては、身元保証人の権利行使によるものや、身元保証人が亡くなってしまうなどいろいろありそうですが、理由によって処分のあり方は違ってきますでしょうか? また、身元保証契約の期間は最大5年で更新することができるようですが、自動契約更新というのもあるのでしょうか。 定年退職直前に身元保証人が亡くなり、身近に適当な人がいないために解雇処分、なんてことはあり得ることですか?
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質問者が選んだベストアンサー
身元保証人がいなくなったときに解雇するのは,通常の場合には解雇権の乱用とされるでしょう。これが雇用する時点での話であれば,まだまだ本人に信用がないので見元保証契約をすることを雇用の条件にすることは許されるでしょうが,ある程度の期間にわたって働いていたのであれば信用は築かれているはずです。 身元保証の自動契約更新は,身元保証に関する法律6条によって無効とされるでしょう。
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noname#185422
回答No.1
はじめまして、よろしくお願い致します。 今の時代なにが起こるかわかりません。 企業として、危機管理は重要です。 身元保証人がいない人を重要な仕事(特にお金を扱う)は必須だと思います。 すなわち、解雇や仕事の待遇(配置転換)はありえるのが普通だと思われます。 身近に保証人がいなくとも、日本のどこかに親戚がいれば大丈夫だと思われます。 ご参考まで。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 > 企業として、危機管理は重要です。 こんなことで危機管理をやっているつもりになっているくらいの企業なら「入社はやめておけ」と言いたいところですが、今の力関係では・・・
補足
> 「保証期間は本日より向う満5ヵ年と定め期間満了の3ヶ月前までに(中略) > 更新をしない旨の申出をしなかった場合は、満了の日から引き続き5ヵ年間(中略) > 更新することを承諾いたします」 このような事例があるようですが、これは自動更新のことですよね。 法律的にはこのような自動継続は無効なことであり、延々と5年以内ごとに改めて契約を交わし直すのであれば有効なことであると考えてよろしいでしょうか。