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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納税義務者死亡の場合の市民税について)

納税義務者死亡の場合の市民税について

pxw02270の回答

  • pxw02270
  • ベストアンサー率36% (26/72)
回答No.3

No1さんやNo2さんが回答は出してらっしゃるので、ワタシは補足を。 納税義務者(この場合:父)が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。 なにかしら相続してしまったのであれば、この市民税も支払う必要がありますが、とくに何も相続するものが無かったのであれば、相続放棄の手続きを取れば納税する必要はありません。 家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等を市役所へ提出すればOKです。 といっても、これだけのために相続放棄の手続きをするのも、面倒と言えば面倒ですね。

8karin8
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 相続放棄はしていないので、税だけ払わないわけにはいかないですね。 ありがとうございました。

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