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死亡後の納税に付いて

教えて下さい。今年2月に兄弟が死亡しましたが、平成20年度分の市民税・県民税の納税通知書が届きました。死亡後も支払う必要があるのでしょうか?相続人は長男一人です(高校生) このまま支払わないとどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

むむむ・・・ 前年分の所得に課税されるわけですから、当然納税義務がありますよ。 問題は誰が負担するかです。 相続税を計算する際に、被相続人の債務(税金・借金等)などは財産から控除し、相続税を計算します。つまり財産を相続する人が負担すべきでしょう。 この場合、長男が負担することになります。 プラスの財産だけ相続し、負の財産は相続しないということはできません。

tachimayu
質問者

お礼

ありがとうございました。 死んでも納税しなければいけないとは、納得いきませんが 支払うようにします。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>今年2月に兄弟が死亡しました 2人同時に亡くなったのですか ? また、「相続人は長男一人です」と云っておられますが その者だけが法定相続人と云うことに間違いないですか ? いずれにしても、法定相続人が連帯して支払わないとならないです。 (地方税法9条) 支払わないと、法定相続人の財産が差押えとなって公売されます。

tachimayu
質問者

お礼

死亡は弟の一人です。 死亡前に離婚しており、相続人は高校生の長男一人です。 ありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

 各都道府県および各市によって、条例で定められています。 今回の場合、相続人が「相続人代表者指定届」を提出します。 すると、改めて「相続人代表者指定通知書」と共に相続者宛てに 納税通知書が届きます。  要は、相続人が支払わなければなりません。 手続き方法は、納税通知書発送者に尋ねてください。

tachimayu
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり支払いが必要のようですね。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

原則平成20年度の市民税・県民税は前年度の所得に対して、1月1日現在居住の人に掛かりますから、納税通知書は届きます。 しかし、納税者ご本人が亡くなられていますので、死者に課税行為は出来ません。 また、この税金はご本人への一身専属的な性格ですので、相続されないと思います。 納税通知書発送の税務担当に連絡されては如何でしょうか。

tachimayu
質問者

お礼

市役所に確認しました。 死亡しても支払う必要があるとの事でしたので 納税するようにします。 ありがとうございました。

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