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実家の両親。姉が世帯主をはずれたら負担はどれほど?
実家の話しなのですが、会社員の姉が(年収税込み500万)世帯主となり、父と母は扶養となっているそうです。 健康保険は姉の会社のものに三人加入ということになっているそうです。 姉が独立した場合、実家の両親の経済的な負担はどれほどになるでしょうか。 ちなみに父64才、母55才で無収入です。 国民健康保険に加入すると思うのですが、それ以外でも負担が増えますでしょうか。 宜しくお願いします。
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- atomlook
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一人暮らしをするだけで、お姉さんが扶養を廃止する気でないのなら、今までどおり何も変わりませんが、引き続き別居後も扶養出来るかどうかは仕送りなど一定の要件を満たす必要があります。 お姉さんが勤め先に聞かないと判らない話ですから、今あなたが心配してもどうにもなりません。 また、ご両親は現在住民税を払っていますか? もし、今までご両親どちらかの名義で住民税を払っておらず、お姉さんの一人暮らし先の住所が他府県になれば、住民税の世帯割の最低額の請求が来ると思います。 なお、お二人の年金総額が判らないのですが、被扶養者になれる程度の少額であれば、仮に被扶養者で無くなったとしても、国保料や住民税の軽減・免除が受けられる可能性もあります。 ところで、今回の疑問はお姉さんに相談していないんですか? 扶養をするしないは、別居とは別に非常に大きい話なので、そこのところハッキリさせないと具体的なアドバイスなんて出来ないですよ。
長いですがよろしければご覧ください。 >姉が独立した場合、実家の両親の経済的な負担はどれほどになるでしょうか。 各制度ごとに影響は違います。 ---------- ○税金 親族を扶養している(≒生活の面倒を見ている)場合は、「扶養している人」が優遇策(扶養控除)を受けられます。つまり、ご両親の負担は増えませんが、お姉様の税負担が増える可能性があります。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 税制において「扶養されている」とみなされるには以下の要件を満たす必要があります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1)については要件を満たします。 (2)については、以下のQ&Aを参照して下さい。 『「生計を一(いつ)にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※この基準はあくまで税制の考え方です。市町村に登録する「住民票」は【無関係】で「同居・別居」で考えます。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 「所得金額」は「所得の種類」によって求め方が違います。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ ※障害年金は非課税所得で所得金額0円です。 (4)は問題ないでしょう。 ※もし、お姉様が「扶養控除」を申告しない場合は、ご両親は(所得金額38万円以下ならば)他の「生計を一にする親族」の控除対象者とすることができます。(夫婦間の場合は「配偶者控除」) ※「所得控除」は「所得税」と「住民税」で控除額が違います。 ※「障害者控除」は【障害者が扶養親族】である場合に「扶養している親族」【も】受けられます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ---------- ○健康保険 「職域保険」の健康保険には「扶養されている人(被扶養者)」に対する優遇策があります。 ですから、ご両親の負担が増える可能性があります。(被保険者=お姉さまの保険料負担は変わりません。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「被扶養者」への優遇策は「保険料の負担なく保険(証)が使える」というものですから、保険者(保険の運営者)が定める要件を満たさなくなると「資格喪失」となり、【法律上は】市町村国保の資格を有することになります。 ただし、国保の加入手続きは自動的に行われませんので、「資格喪失日」から14日以内に市町村へ届け出る必要があります。 また、「被扶養者」の削除は被保険者の【自己申告】にもとづいて行われるので、要件を満たさなくなった場合は保険者に速やかに申し出なければなりません。(遅れると遡及削除になることがあります。) なお、「職域保険」は市町村に登録する「住民票」ではなく、税制と同様に「同居・別居」によって要件を変えています。 代表的な「職域保険」の健康保険である「協会けんぽ」の要件は以下のようになっています。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 「被扶養者」の要件で規定する「収入」は税制のそれとは【まったく】違います。ですから、「課税・非課税」という区別もありませんし、年間が「1月~12月」を指すとも限りません。 細かい部分は「組合健保」の場合は組合ごとに違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 「市町村国保」の保険料は各市町村ごとに【大きく】違います。 また、算定方法も独特で「軽減・減免制度」の適用条件など、詳しい人でなければ自分で正しく試算するのは難しいです。 市町村に所得の申告がしてあれば試算してもらえますので、窓口で確認することをお勧めします。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の保険料への影響の詳細については市町村にご確認下さい。 ---------- ○年金 いわゆる「第3号被保険者」は配偶者間の優遇策なのでお姉様は無関係です。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html ○会社の手当 企業によっては「扶養している家族」がいると「手当」として「特別な賃金」が支給されますが、お姉様がそのような「手当」を支給されている場合は「お姉様の」収入が減少する可能性があります。 支給される要件は企業ごとに違いますので個別に確認が必要です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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独立するって、よく意味が分からないのだが... 世帯主でなくなっても扶養し続けるのなら、なにも変わらないでしょう。 それとも両親を見捨てて扶養しなくなるということだろうか?その場合に無収入なら生活できないだろう。
補足
独立は一人暮らしの意味です。すみません。 一人暮らしをした場合でも扶養でいられるものなのでしょうか。(住所が別々) 無収入ではなく、父は老後の年金と母は障害年金を受けています。