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確定申告の手続きについて

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>健康保険のお支払い用紙が5月分まで支払えるように何枚かまとめてきたので期日通りお支払いした分があります。5月分までもう支払ったということでしょうか? 税金についてはずっと後の話で、それはすでに回答の出ている通りですが、今月下旬に就職して会社の健康保険に加入したら、その健康保険証と国保の健康保険証をお持ちになって、国民健康保険課で国保脱退の手続きをしてください。 もし5月分まで支払ったのであれば、それにより、2~5月の保険料が全額還付されます。 (2月中に加入すれば2月分の国保の支払は必要なくなります。) 国民年金も支払っていると思いますが、こちらは手続きしなくても自動的に後から還付の案内が来ますのでお待ちください。 今年末の年末調整又は来年確定申告では、上記の還付になった保険料は控除の対象にはなりません。 今年に入ってから1月分を収めている場合は、1月分のみ対象になります。 では。

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