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請求書、相手が逃げている
hanac3の回答
訴状には、最後の住所を書いて訴えを提起してください(被告の住所が不明でも訴え提起はできます)。 相手の最後の住宅に不在である様子の写真撮影し、提出します。できれば、窓越しの室内の様子、室内が見えない場合は、玄関の様子を撮るとよいです。 住民票、戸籍謄本を提出します(債権者ですから、正当な理由があり、取れます)。 訴状の公示送達を利用すれば、行方不明の人に対して訴えを提起でき、時効の中断が可能になります。
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