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賃貸住宅の退去の知らせをするとき

god-only-knowsの回答

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回答No.2

不動産業者の者です。 ご参考下さい。 契約書に記載されている事が普通ですが・・・ 一般的な契約書の条文だと (契約期間内解約) 1 借主が、本契約を解約する時は1ヶ月の予告期間をもって書面により甲に通知するものとします。 2 前項の解約の申し入れは貸主の承諾なくしてこれを撤回又は取消すことはできません。 3 借主は、1ヶ月分の賃料等を貸主に支払うことにより、直ちに本契約を解約することができます。 分かりにくいので解説すると 契約期間内の解約は1カ月前に文書で貸主様に通知し、一度解約の予告をしたら貸主様がOKと言わない限り撤回・取り消しができない。退去すると通知した日から1カ月分の賃料を払えば、極端な話明日退去しても良い(解約)です。 ※貸主様が9月22日に退去の連絡をした場合、10月21日まで家賃を払って下さい。9月30日に引っ越すのは構いません。(通知は必要)と言う意味。 注意点 (1)契約書によっては末日、15日など半月単位でしか受け付けない場合もある。 この場合は仮に9月22日に通知しても10月末まで賃料がかかる (2)予告期間が2カ月や3カ月(店舗なら6カ月とか)もありうる。 (3)1か月以上前に通知(例えば、12月31日で退去しますと言う場合)はその日まで賃料がかかる。 (4)期間内解約なので、契約期間を超えて退去日が来る(契約が9月末までなのに10月10日退去など)は出来ない。契約更新が必要(そうすれば期間内解約) (5)通知日に引っ越さなければペナルティが有る(賃料倍額、貸主様が被った損害の賠償) 結論:契約書をもう一度みましょう。

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