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休業補償給付の時効
「休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から 2年を経過したときは、時効によって消滅する。」 と記載がありましたが、色々見ていると「1カ月経ってるからもらえないのでは?」「1カ月経過してたらダメです。」というのをいくつか見るのですが、この「1カ月」って何の事でしょうか? 保険会社にあまり連絡取ってないのに突然、1カ月後申請したいとに言うと受けられないって事でしょうか? 保険屋に休業補償を請求する時の時効が2年以内と思っていいのでしょうか? また、これは正社員ではなくパート、バイト、主婦も対象になるものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
休業補償給付というのは労災とか健康保険のことでは? 保険会社というのは、自動車事故ということでは? 事故の場合は、損害賠償なので、時効は3年です。 1ヶ月というのは何の事やらさっぱりわかりません。
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- kgrjy
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回答No.2
自賠責基準で、1か月治療をうけずに合間があくと、治療の必要が無くなったものとして、以後対象とならない、ということでは。
質問者
お礼
ありがとうございます。 そうゆう事かもしれませんね。
お礼
ありがとうございます。 私も1ヵ月って数字が何の事なのかわからずでした。 結構そのような回答がり、要は「今更」って事なのでしょうかね。