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税金がかからない場合の確定申告書の記入の仕方

収用等の5000万円の控除の場合、 補償金が5000万円の場合は税金はかからないそうですが、 その場合、税額の部分は0円で良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

全てが控除の対象となるものであれば、他に所得がなければ結果的にそういう事になります。 #1の方も書かれていますが、補償金の内訳の内容によって取扱いが違いますので、必ずしも控除の対象にならないものもありますので注意が必要です。 又、譲渡所得の計算明細書や、この適用を受けるためには、証明書等の添付が要件になっており、結構いろいろと大変ですので、税理士に依頼されるか、早めに税務署に行かれる事をお勧めします。 下記サイトも参考にされて下さい。 1番目は、収用についての説明、2番目は、計算明細書(一番上の分です)をダウンロードできます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/jouto310.htm,http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/annai/1647_01_01.htm
na0h
質問者

補足

>#1の方も書かれていますが、補償金の内訳の内容によって取扱いが違いますので、必ずしも控除の対象にならないものもありますので注意が必要です。 一応、地方公共団体から発行された、証明書の一番下に「収用等の5000万円の特別控除を申請される方は、この証明書を添付してください」と書いてあったんです。なので、最高5000万円の控除に該当するかとは思うのですが・・・(^^; 参考URLについては、確認済みでした。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

>>#1の方も書かれていますが、補償金の内訳の内容によって取扱いが違いますので、必ずしも控除の対象にならないものもありますので注意が必要です。 >一応、地方公共団体から発行された、証明書の一番下に「収用等の5000万円の特別控除を申請される方は、この証明書を添付してください」と書いてあったんです。なので、最高5000万円の控除に該当するかとは思うのですが・・・(^^; そのように書いてあるとは思いますが、しかし、その補償金が全額対価補償金であれば、確かに5000万円以内であれば全て控除できますが、通常は、それ以外の収益補償金や経費補償金等のその他の補償金が含まれているケースが多く、基本的に5000万円控除の対象となるのは譲渡所得となるもののみですので、補償金の明細書があると思いますので、その内訳と、下記サイトを見比べてみて下さい。 (#1の方が書かれているのも、同じような意味です。) いずれにしても、対価補償金以外のものがある場合は、いろいろと取扱いがありますので、税理士または税務署で相談される事をお勧めします。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/3555.htm
na0h
質問者

お礼

ありがとうございました! やはり、税務署で相談してみようと思います。

回答No.1

ゼロです。 ただし、損失補償金とかは、五千万の対象外ですので 念のため。

na0h
質問者

補足

すみません・・・損失補償金の意義が良くわからないのですが・・・。初心者なんで申し訳ありません(^^;

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