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収用での税金
公共事業の為、収用で家屋を解体し土地を更地にして引き渡します。その為の補償金がでますが、内訳をみると収用による一時所得にかかる税金分の項目がありません。5000万円以上には税金分の目減り分の補償はないのでしょうか? 税金納入後、税金による目減り分は要求できるものなのでしょうか?
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- outerlimit
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回答No.2
税務当局は課税対象と判断されたようですね 補償金に税金分を含ませることは無理です 課税対象となるのは 補償金から 移転(引渡し)のために要した費用一切を差し引いた残です 移転のために要した費用は、移転先の土地購入、家屋建設、旧家屋解体、樹木の移植/伐採、引越関連、登記等に要した費用他です 上記の明細を付けて、税務署に相談なされるのが良いでしょう (費用の詳細をチェックされ、一部は否認されることもあります)
- outerlimit
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回答No.1
公共事業での収容に関する補償金には税金はかからないはずです その事業の担当もしくは市町村の税務担当、税務署に 聞いてください その時には、公共事業の名称や補償の対象をできるだけ明確にしてください
補足
公共事業の名称:正式名称は不明、アクセス道路建設の為と聞き及んでおります。 補償の対象:家屋、土地、移転費用、立木補償(移植費用かも知れません)等々 市町村の税務担当:確定申告で相談に伺ったところ、一時預かりされた後、税務署へいく様に指示された。 税務署:移転先の税務署へいく様に指示された。 基本的に、税金はかかるニュアンスの話があったようです。