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給料ダウン
会社の業績悪化で月50万が40万にダウン法律違反では?
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- isess8255
- ベストアンサー率31% (52/166)
労働組合に相談しましょう? 50万も貰っている人が労働組合員は有り得ないでしょう 普通なら上級管理職でしょう。 上級管理職なら 会社の状況が分かるでしょう。下の社員を説得する立場ですよ。そして、上に行くほど 経営不振による 給料削減率は高くなりますよ。 会社の経営が不振で それなりの努力をした後なら 裁判に訴えても無理でしょうし、管理職クラスの人がその様なことをしたら 降格か 時期リストラ要員になりますよ
- meg68k
- ベストアンサー率33% (1133/3386)
こんにちは。 業績悪化なら懲戒処分や異動などによる給料ダウンじゃないでしょ うから、契約変更による同意が必要かもしれません。 労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。 以下雑談 同意は口頭は認められません。ありがちな所だと紙面に名前と印鑑 を押し提出させられるとか。
- taharagomi
- ベストアンサー率21% (179/840)
話し合い、説明等がなく、一方的な条件の不利益変更は問題ありですね。 裁判にまで発展するケースもありますよ。 最近なら、公務員さんが給料削減で提訴した事例があります。(国民をなめてます。(私の感想)) そのような場合、以下の様なことが争点になります。 (1)変更理由に合理性があるか? (2)変更の手続きに合理性があるか? (3)変更内容に合理性があるか?(不利益の内容・程度) (4)適用上の合理性 (5)不利益の緩和措置や代替措置があるか? (6)社会的相当性があるか?(社会一般から見ても妥当) 以上ですが、質問者様の場合どんなものでしょう? 問題ありそうなら、労働組合とか、労働基準監督署へ相談しましょう!
年齢とか職業とか何も分からないですけど、 金額だけ見て、給料が下がったとはいえ一般的に多く貰っている方だと思うのですが…
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
賃金の引き下げは、「労働条件の不利益変更」になるので、会社側の一方的な都合で行うことはできません。 それなりの合理的な理由と、労使の合意(労働組合などがない場合は従業員個々の同意)が必要になり、これがない一方的な労働条件の切り下げには法的根拠がなく、仮に会社が一方的に給与を減額した場合は、原則として賃金不払になります。 なお、合理的理由とは例えば以下のようなことです・・・ (1)従業員が被る不利益の程度(不利益があっても軽微など) (2)代替でなされた他の労働条件の改善状況(一方の不利益が、他方で配慮されているなど) (3)変更の経営上の必要性(変更しなければ経営状態に重大な悪化を及ぼす場合など) (4)労組や従業員との交渉経過(変更にあたって労使交渉があったかなど) 質問のケースは会社の経営不振が理由(上記で言えば3)のようですが、それが合理的かどうかはこれまでの経緯や事情も含めて総合的に判断されるので、給与カットそのものが即違法ということではありません。
- sinntyann
- ベストアンサー率10% (67/641)
このままですと、公務員以外は、中国や、韓国と同じ給料水準になるまで、下がり続けるでしょう。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
法律違反ではありません。組合に相談しましょう。