• 締切済み

給料未払いで退職の失業保険

友達のことで相談します。 昨年11.12月に業績悪化で給料が出ませんでした。1月に出ましたが、手取りは5万円程減りました。そして、3月も出ませんでした。 従業員10人ほどの小さな会社です。未払い分は夏のボーナスに上乗せする、とは言ってますが信用出来ません。 弁護士に相談するのと労基に相談するのは、どちらが確実ですか?弁護士の場合は費用も要りますし・・・ 会社を辞める場合は自己都合になりますか?失業保険がすぐに貰える方法はありませんか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 弁護士に相談するのと労基に相談するのは、どちらが確実ですか? そのどちらかだと、現状ならば弁護士でしょうか。 賃金の支払いが遅れた、忘れたは、直ちに労働基準法に違反する事になりません。 労働基準監督署は、私達の税金で活動しますから、具体的、合理的な根拠の少ない労使間の紛争に積極的な介入を行なうのは困難です。 まずは、勤務時間の記録、タイムカードのコピー、過去の賃金明細、賃金未払いの経緯や会社の説明などの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録を残してください。 それらを根拠に、内容証明郵便で支払いを請求します。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得します。 それらを持って賃金が支払われない事の根拠と出来ますので、労働基準監督署の窓口へ持ち込み、行政指導を依頼します。 並行して、少額訴訟、支払い督促と、淡々と処置を進めます。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 弁護士なども、そういう団体から紹介を受けると良いかと思います。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を結成し、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 -- > 会社を辞める場合は自己都合になりますか?失業保険がすぐに貰える方法はありませんか? 前述の問題解決のための努力を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が解決しないため「やむを得ず」退職する場合、会社都合の退職として処理可能な場合があります。 転職や失業保険の給付に際して非常に有利です。 質問者さんの条件なら特定受給資格者に該当しますので、失業保険については速やかに支給されるハズですが。 ハローワーク - 特定受給資格者の範囲 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html | ●特定受給資格者の範囲 | II 「解雇」等により離職した者 | (3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者

cyocomaron
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 プリントアウトして渡しました。 まだまだお聞きしたいことがあります。 改めて載せるので、良ければ又解答下さい

関連するQ&A

専門家に質問してみよう