給料カットされて退職した場合の失業保険

このQ&Aのポイント
  • 給与カットが続けば失業保険の給付額も減ってしまうと思うので早めに辞めたいと思う
  • 業績不振で休みが増やされ給与カットされる可能性があります
  • 失業保険の給付額の算出基準の「6ヶ月分の給料」にはみなし残業代は含まれますか?基本給(税込)ですか?それとも手取り額でしょうか?
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給料カットされて退職した場合の失業保険

業績不振で休みが増やされ給与カットされる可能性があります。 この状況で退職した場合も失業保険の給付は自己都合扱いになり3ヶ月後になってしまうでしょうか。 給与カットが続けば失業保険の給付額も減ってしまうと思うので早めに辞めたいと思うのですが… ちなみに、失業保険の給付額の算出基準の「6ヶ月分の給料」にはみなし残業代は含まれますか?基本給(税込)ですか?それとも手取り額でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.4

賃金がこれまで支払われていた賃金の85%未満になったあるいはそうなることが決まったのであれば,自分からやめた場合でも失業給付等の給付制限はありません。ここでいう賃金とは毎月固定的に支払われているものをいいます。 ただし1年前の時点で賃金低下が予見できていた場合はこの扱いはありません。 給付額の算出基準は見なし残業代も含めた総額です。また天引き後の手取りではありません。

lawlawlaws
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 1年前には予見できなかったので… 職安で相談してみようと思います

その他の回答 (3)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

ですから、会社側が退職を勧告しない限りは会社都合退職にはならない って事です。賃金カットされては生活が出来ないから辞めると言えば、 これは会社都合退職にはなず自己都合退職になると言う事です。 賃金カットをする場合は、事前に雇用者と会社で話し合い、会社と雇用 者の双方が同意する事が決まりとなっていて、同意書を互いに交わす事 が決まりとなっています。 会社側が相談の場を設けないで一方的に「〇〇さん、来月から基本給を 〇%カットするから」と口頭だけで言い、それに不服として従わず解雇 された場合は、労働基準監督署に出向いて相談すれば、場合によっては 賃金カットの撤回命令が出され、解雇も撤回するように命令が出される 場合もあります。これは労働基準監督署が判断する事ですから、職安で 相談されても何もなりません。

lawlawlaws
質問者

お礼

ありがとうございました

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

自己都合退職は自分の都合で辞める事を言い、会社都合退職は会社が 倒産したとか、社員の意志に反して会社の判断にて解雇した場合の時 の退職を言います。貴女の場合は賃金カットされる可能性があるから 退職しようとする訳ですから、これは自己都合退職になります。 自己都合退職の場合は3ヶ月後に保険が給付されますが、これを待た ずに1か月後に給付する事も出来ます。 退職したら離職票には40番台の数字が記載されます。この40番台 と言うのが自己都合退職を表す数字となります。 この数字を30番台にする事も可能で、この場合は社内虐めがあった とか、会社都合には当たらないけど自己退職をするように計られた場 合に適応されます。40番台を30番台に変えて貰えたら、1ヶ月後 には最初の給付金が受給出来ます。 ただしこの数字に変える場合は、職安に意義を申し立てて、この事が 証明出来る証言者が必要で、その人が職安にて証言をする必要があり ます。自分はこの方法で40番台を30番台に変更して貰えました。 みなし残業代ですが、これは職安ではなく労働基準監督署が判断をす る事ですから、この事は労働基準監督署に出向いて相談する以外に方 法はありません。この時に必要なのが1年分の給与明細と印鑑です。 給付金の算定基準は保険や税金を差し引いた手取りで計算されます。 失業保険を受給する資格は得ていますか。2年間で12ヶ月以上労働 している事が条件です。

lawlawlaws
質問者

お礼

「カットされる可能性」ではなく「カットされた」となっても会社都合にはならないという解釈で大丈夫でしょうか? 実際に半分カットされたとして退職せざるを得ない(生活できない)となっても会社都合にはならないのですね……結構キツいですね 現在「残業代」として基本給に上乗せされてる分も関係なく「手取り額」から算出されるということですね なおさら カットされてからずるずる働くより早めの方が良さそう…なのかな 業績回復はまず見込めず、自転車操業状態です

回答No.1

  会社の状況がなんであれ「貴方が退職を決めた」のだから自己都合です。 会社都合とは会社が「辞めてくれ」と言った場合です。 算出基準の給料とは給料明細に書かれてる手当なども含めた総額です。  

lawlawlaws
質問者

お礼

ありがとうございました

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