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失業保険受給資格が足りない

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  • gucho
  • お礼率100% (1/1)

みんなの回答

  • zealzany
  • ベストアンサー率35% (19/53)
回答No.1

賃金の支払われた日が14日以上ある月を1ヶ月として計算されています。短時間労働者の場合は異なりますが週30時間以上労働されていたのであれば問題ないと思われます。ちゃんとしたことは職安で聞いてください。

gucho
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 正社員として働いていたので、週30時間は満たしているのですが、 満6ヶ月の日数、雇用期間がないと受給できないと言われました。 何か特例措置などないかと思い、相談させていただきました。 ご回答ありがとうございます。

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