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給料未払い状態での退職について

過去ログを見てみたのですが、あまりの沢山の質問があって探しきれなかったので、新たに質問をさせてください。 今年5月より新たな会社に正社員として就職をしましたが、業績悪化の影響を受け給料がまともに支払われません。少しだけあった貯金を元になんとかやりくりしてきたものの、さすがに底をつきもはや生活が不可能な状態です。 そこでいつ出るかわからない給料はもう待てないので、退職をしようと考えています。私が考えているのは「社員の生活を保障できない」状態であるので、「事業主都合での退職」を願い出たいと思っています。 知りたいことは以下のことです。 ●退職願は必要でしょうか? ●必要であればどのような書き方をすればよろしいでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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noname#95628
noname#95628
回答No.4

こんばんは。参考になったようで嬉しく思います。 さて、お尋ねの離職証明書に関する件の補足をさせていただきます。 ちなみにこれは、労働基準監督署から発行されたモデル文書を基に私の勤めている会社で作成している書類を例にしてお話することをまずお断りしておきます。 本当は様式そのものを示すことができればいちばんいいのですが、それはちょっと無理なので、その中に記載しなければならない項目について列記します。 1.「離職証明書」というタイトル 2.この証明書を交付した年月日(通常は退職年月日と同じです。) 3.退職者(離職者という書き方をします。)の氏名・生年月日 4.退職年月日(離職年月日という書き方をします。) 5.離職した理由の区分(該当する番号を○で囲い、詳しい理由は別紙に記載の上添付します。2枚になってしまいますので、ホチキスで留めて、代表印で割印を押してもらうといいです。)   (1)自己都合退職   (2)事業主都合退職   (3)事業主の干渉による退職   (4)解雇   (5)その他の理由 6.「上記は事実と相違ないことを証し、2部作成の上、その1部を離職者に交付する。また離職理由の詳細は別紙のとおりである。」の一文。 7.事業所の住所・名称・代表者氏名を記載の上、代表印を押印する。 8.別紙について 「離職事由の詳細」とタイトルを付け、退職に至るまでの経緯・理由を記載するか、叉は(1)~(5)までのそれぞれの記載欄(1項目につき、2行程度のスペース)を設け、該当する箇所に退職に至るまでの経緯・理由を記載するのがよいでしょう。 今回の事例であれば、 ・zenzen99さんが○月~○月までの○ヶ月間分の未払給与の支払いを求めたこと ・会社がそれに応じなかったこと ・それは労働条件に係る重大な問題(賃金遅配)に該当すると判断したため、自分は退職すること(事前にハローワークに「○ヶ月分の給与が未払いになっていて、会社に請求したが、支払いに応じてくれないので退職したい。これは労働条件に係る重大な問題に該当しますよね?」と確認した旨と、確認年月日,応対してくれたハローワークの担当者名も記載すれば、より完璧です。) が必須事項です。 もし会社で作成を渋るようであれば、zenzen99さんが作成していき、代表印を押してもらうのが一番早いですね。 これは交付する義務がある書類ですので、会社では交付を拒むことはできません。 雇用保険被保険者離職証にも理由を記載するのに、なぜ、「離職証明書」をもらうことを薦めるのかと言うと、雇用保険被保険者離職証(1と2の2枚で1組です。どちらが欠けてもいけません)は、会社で交付手続きをするからです。 zenzen99さんの会社は、失礼ですが、安心してこういった手続きが任せられなさそうな(つまり、会社に都合のいい理由で書類を作成しそうな)ところとお見受けしました。 勿論、雇用保険被保険者離職証の記載内容に対する異議申し立てもできますが、そういった理由で離職すると了解したという証拠がないと「言った」「言わない」の水掛け論になってしまう可能性があります。 この時に、双方で交わした(しかも会社の代表印を押印してある)「離職証明書」があれば、安心なわけです。 ですから、社長や総務課長などの個人印ではなく、必ず「代表印」を押してもらってください。(会社が発行する書類ですから、代表印を押すのが当然ですが。) また、蛇足かもしれませんが、「退職願」ではなく、「退職届」としたほうがいいです。 「退職願」とすると、会社の決裁後決定というパターンが多いので、「許可できない」と言って、辞めさせてくれない会社もあるそうです。 zenzen99さんが、円満に離職できることを願っています。 再就職は、この不況ですから厳しいでしょうが、頑張ってくださいね。

zenzen99
質問者

お礼

いや驚きました。細かな内容そのものまで教えていただき、本当にありがとうございます。 離職証明書を会社で作成していることは間違いなくないでしょう。 「離職証明書の交付義務」に関しては今までの会社の振る舞いを見る限り、会社側からの交付は拒否するであろうと思われます。また、会社主導で支払い条件等を提示させてしまうと分割払い(それも10回以上)にされてしまったり、一般では考えられないことをします。 これを踏まえて、退職届・離職証明書及び支払いに関する取り決めを作成して渡したいと思います。 元々小さな会社で有限会社の形態のままなのですが、話を聞いていると今まで社員という形で従業員をほとんど雇っていなかったようです。このような書類等を用意していない、また手続き等に関しても細かく認識していないようです。 余計なことはこれぐらいにして、色々ご指導ありがとうございました。参考にして書類を作成していこうと思います。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 >やはり退職届は必要ですか。 内容的にはどのような書き方になるのでしょうか?やはり「一身上の都合・・」になるのでしょうか? 退職届は必要です。 理由は、給料が○ケ月分遅配のためと書けばよろしいでしょう。

zenzen99
質問者

お礼

追加の回答ありがとうございます。 こちらは簡潔明瞭な記述の仕方ですね。 #2の方に詳しい文で説明いただいてしまった後ですが、退職願に関しては簡潔にまとめてしまっても良いかなと感じています。 両者のご意見を参考にして一歩ずつ進めていこうと思います。 回答ありがとうございました。

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 まず、退職の区分ですが、先に雇用保険被保険者離職者票-2という、賃金や退職に至った理由を記載する用紙がありますので、それを見ながらお答えしていることをお断りしておきます。 この用紙には、離職理由欄というものがあり、それによると「労働者の判断によるもの」(1)職場における事情による離職の(1)労働条件に係る重大な問題(賃金低下,賃金遅配,過度な時間外労働,採用条件との相違など)とあります。 zenzen99さんの場合は、賃金遅配があったのですから、離職理由はこの区分に該当します。 「事業主都合での退職」に持ち込むのは難しいでしょう。なぜなら、このケースは解雇にも退職勧奨にもあてはまらないからです。 ただ、この場合は単なる自己都合退職ではないので、3ヶ月の給付制限はかからないかと思います。 次に退職願のことですが、当然必要となります。 離職理由としては、「労働条件に係る重大な問題があったと判断したため。具体的には、事業主より○ヶ月分の給与支払がなされず、支払の予定も示されないため。」などと記載するとよいでしょう。また、事業主には必ず理由を明記した「離職証明書」を交付してもらうことをお勧めします。

zenzen99
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 「労働者の判断」という言葉が非常に理解しやすい説明だと思います。正直納得はいかないものの、定められていることということがわかりますので、納得せざるを得ないところです。 退職願はjetsさんより教えていただいた文句を元に書いていこうと思います。具体的な文章なので参考になります。 追加質問のような形になってしまいますが、「離職証明書」というのはこちらで明記したものに社印等を押させる形でしょうか?それとも決まったフォーマット(もしくは定型の用紙等)があるのでしょうか?こちらで明記とのことであれば退職願と似たような文面に支払いに関する一文を加えた記述をすれば良いかと解釈しましたがいかがでしょうか。 いずれにしても詳しいご説明とても参考になります。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

失業保険の待機期間の問題でしょうか。 通常、このように本人から退職を申し出ると、自己都合扱いになります。 ただ、職安では、相当期間の給料の遅配がある場合は、自己都合退職でも、待機期間3ヶ月を適用しません。 この遅配を証明するには、会社から「何月から何月までの給料が未払である」という書類があれば良いのですが、給料が銀行振り込みの場合は、その銀行の通帳を呈示して説明しても良いことになっています。 一度、職安に、何ヶ月分が遅れているかを話して相談されるとよろしいでしょう 。 いずれにしても、退職時には、会社から未払についての確認書を貰っておくと、後で訴訟などを起こす場合に、証拠書類となります。 確認書は、何時からいつまでの給料が未払だと書いてあり、日付・会社の社名・代表者名・印鑑・住所・宛先が必要です。 退職届けの提出は必要です。

zenzen99
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 なるほど給料が出ないから退職をすると言っても自己都合扱いになってしまうのですね。先日、似たようなケースで退職をした方の話で、 >遅配を証明するには、会社から「何月から何月までの給料が未払である」という書類があれば良いのですが、給料が銀行振り込みの場合は、その銀行の通帳を呈示して説明しても良いことになっています。 上記のことを伺いました。このあたりの「証拠」や「証明」についてはぼんやりですが理解していることと、身近で体験した方が居るので教えてもらえそうです。 やはり退職届は必要ですか。内容的にはどのような書き方になるのでしょうか?やはり「一身上の都合・・」になるのでしょうか? お礼が後回しになってしまいましたが、回答ありがとうございました。

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