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給料未払い・・

質問です。 会社の試用期間(社会保険未加入)中に、仕事が肌に合わず始めて1ヶ月で多少揉めつつ退職しました。 給料は口約束で試用期間中は日給ということに決まったのですが、支払日に給料の振込みはありませんでした。会社に電話しても、取り合ってもらえません。 どうしたらいいものでしょうか。社会保険等も加入してなく、バイト状態だったのでそこで働いてたという証拠もありませんので心配です。。

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  • meimei39
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.2

給料については労働基準法で「毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない」とあります(24条)。辞めてからもう一ヵ月以上経っていますか? 賃金不払いの場合、雇用主(使用者と言いますが)は30万円以下の罰金に処せられます(120条)し、取りあってくれないのであれば前の勤務先の管轄(品川区なら品川区)労働基準監督署に行ってみて下さい。あなたの住む区や市ではないですよ。 そこで賃金不払いを監督署に申し出て下さい。会社に労基所から是正勧告がいくはずですし、あなたにも賃金が入るはずです。口約束であり、かつ証拠がないということだと残念ながら最悪最低賃金になってしまう可能性も否めないのですが。 賃金請求権は2年間(115条)なのでこれを経過すると前の勤務先からあなたへの賃金支払い義務(逆を言うとあなたからの請求権)はなくなってしまいます。 それにしてもおかしな会社だと思います。15条では働く際には必ず「労働条件の明示(賃金・時間・その他)」の義務がありますし、あなたはそれを「書面」で「明示」されていないのですよね。貰っていませんよね?この時点でもう120条(罰則規定)で使用者は30万円以下の罰金に処せられるはずですけど。89条でも就業規則の行政官庁への提出が細かに定められています(常時10人以上雇用の会社)。そこら辺から逆に賃金とかを明示でき得る可能性もあります。 会社がとりあってくれないのなら労働基準監督署、と考え、それでもダメなら少額訴訟をオススメします(一日裁判とも言われて60万円以下の訴訟が一日で終わります)。弁護士は不要です。 あとは最重要課題ですが、あなたが働いていたという事実を証言してくれる善人が必要だろうと思います。タイムカードも何もないんですよね?そういう杜撰な会社自体、どうかとは思うのですが・・・その会社自体訴えても負ける要素がみえないので根気よく頑張って下さい。 ※○条は全部労働基準法です。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社と話していても埒があきません。労働基準監督署に相談してください。

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