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退職者への給料の支払い

ある日突然、正社員がこなくなりました。 連絡がとれない状態でしたが、 1ヶ月後、給料(10日分)を支払ってほしい旨の手紙が届きました。 雇用契約上、退職する14日前までに、申し出る規定(約束)としておりました。 月給制を採用しております。 この場合、給料をいくら払えばよいのでしょうか? 支払う必要がある場合、基本月給の10日/30日でしょうか? 基本月給から、1日あたりの賃金を算出し、出勤日数をかけるのでしょうか? そもそも支払う必要がありますでしょうか?

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

これh秋者の就業規則や賃金規程によります。 賃金規程では対処の場合の計算方法を定めているのではないでしょうか。 月給制であっても、退職の場合は日割り計算することも多いと思います。日割り計算の場合は10/30ではなくて、平均的な毎月の要出社日数が分母です。残業手当の計算上その日数は各社で決められているでしょう。 ただし有給休暇が残っている場合は、理屈ではそれが切れるまでは在職したとみなすのが普通でしょう。 ただしこれも会社で扱いはいろいろですが。 >そもそも支払う必要がありますでしょうか たとえ10日でも出社している以上当然支払の義務はあります。 事前お申し出は会社の希望であって、賃金を支払わないことの理由にはなりません。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

月給制を誤解されている場合があるので、きちんと賃金規定を見直して下さい。 欠勤日の控除などがなければ、在籍した月は全て支払うのが原則です。 日給月給制であれば、月の賃金を日割りし、出勤した日数分を支払います。 >雇用契約上、退職する14日前までに、申し出る規定 ほとんど意味はありません。 どうしてもなら、その間にその社員が出てこなかった事による明確な損害を立証し、別途、損害賠償請求しなければなりません。賃金と差し引くのは違法です。 現に、その社員が出てこなくても会社は問題なく回っているようですし、他の社員が忙しかった程度では認められません。

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