• 締切済み

職業訓練を受けるに当たっての問題

いつもお世話になっております。 先日、職業訓練校の面接に合格し、今月12日から訓練開始の手筈になっています。しかし、受けるに当たって色々と心配な事が出てきたので、質問させていただきます。 (1)退職した職場から離職表が届いていません。 前の職場の上司(人事担当)にメールをしたのですが、忙しいのかメールも電話も返事がありませんでした。 離職表って時間がかかるものなのでしょうか? (2)実は退職前にうつ病で約3ヶ月休職しています。 職業訓練の件は、主治医からもOKが出ていますし、ハローワークの職員の方からは主治医と相談して、大丈夫なら受けてもいいですよと言われました。 そしてつい最近発覚したのですが、休職期間の雇用保険等の保険料を払っていないようです。 具合が悪い間、家族に職場への対応をお願いした事があり、その時に振込先は後日本人に連絡すると伝えたそうで、その連絡が全くありません。そのことも(1)のメールの際に連絡し、保険証を返した際にも、振込先教えてくださいと手紙を添えました。 振り込んでいないので在職期間が1年未満にななってしまいます。退職したのは8月なので、まとめて後から支払えば給付が受けられるのでしょうか? (3)上記理由で手続きが滞っている場合、やはり訓練は受けられないですよね。もし受けられたとしても、途中でやめさせられたりするのでしょうか? 携帯から送っているので、本分が読みづらくて申し訳ありません。 どなたかお知恵をお貸しいただけたらありかたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

(1)離職票は雇用保険の失業給付を受給する為に必要な 賃金の額と離職理由を示す書類なので 次の職が決まっている人や 雇用保険の失業給付の受給資格の無い人には 出しません。 (2)雇用保険料は賃金に対する保険料率なので 無給の休職して賃金がなければ保険料はゼロです。 雇用保険の被保険者期間は働いて賃金を受けた日が 一月に11日以上ある月を一月とカウントするので 無給の休職期間はカウントされません。 従って在職期間は1年未満となって失業給付の受給資格は 無いと思います。 被保険者期間は離職から逆にカウントします。 働いた期間が1月に達しなくて11日以上働いた月は0.5月です。 (3)職業訓練は受けられます。 基本手当ての支給がないだけだと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

訓練は受けられるはずです。 ただ、給付が無いだけ。(訓練費は有料て事かな?) 離職票が無ければ失業給付の手続き自体ができないはず。 職安では訓練のみを受け付けただけかと。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/training_worke/index.html 休職中は雇用保険料は発生しなかったと思いましたけど? 加入期間にもなりませんけど。 というか、職安へ行っているなら、そこで聞けばはっきりする事ですけど? 離職手続きがどうなってるかなんて、第三者には分かりません。

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