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退職推奨

現在未経験で就職し、勤務6ヶ月目の職場から退職推奨を受けています。 先月に一度、今月に二度の退職推奨を受けて、いずれもこの会社で頑張って行きたいとの気持ちを伝えたのですが、会社としては雇用を継続する意志は無いようです。二度目の退職推奨を受けた時に、退職推奨に応じなければ解雇の可能性も有ると説明を受けました 社長が上げる理由としては注意力が散漫になりがちで、会社に対し何らかの不利益が生じる可能性が有るため。また、この先今現在行っている以上の業務を任せるレベルになるまでの見通しが出来ないこと、です そこで質問したいのは、この先の身の振り方です。継続して働いて行きたい気持ちは有ります。しかしこのまま退職せず、解雇になってしまったら一時的に失業保険を受けることは可能かと思われますが、次の就職に不利になり、就職できる自信も有りません。 しかし生活に余裕が有るわけでもなく、自己都合退職をしても、次の仕事に繋げるまでの足がかりが無い状態です。 仕事をやめずに済むのが一番なのですが、辞めざるをおえなくなった場合、如何にして生活を繋げるか、会社から、あるいは保険から期待できる補填を教えて欲しいのです どうか宜しくお願いします

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

先の方と同様、半年しか実績が無いので、無理に残ろうとしても得るところは無いと思います。 退職勧奨が文書等で明確であれば特定受給者として失業給付に不利な点はありません。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 解雇でも同じ事ですが、、、 ただし、6ヶ月以上の加入が必要なので、満6ヶ月、つまり7ヶ月目に入るまでにやめると失業給付が出ない可能性が高いです。計算は賃金支払日を元にしますので、余裕を見て6ヶ月を充分超えるまでは頑張って下さい。 解雇予告(手当)もありますが、30日だけの事なのでさほどの違いはありません。失業給付も90日だけですけどね。 失業給付を受ける事自体は、再就職に何ら関係しません。

回答No.4

期待されてもいず、退職勧奨を何回もされている会社に居座っても、何ら得るものはないですよ。自分の将来を切り開くためにも、ここはキッパリ割り切って、次の仕事を見つけることに力を注ぐことですね。

  • nikoooo
  • ベストアンサー率37% (184/490)
回答No.3

既に肩を叩かれている状態ですので、 今から転職活動をされてはいかがでしょう? 条件が見合う所が見つかれば転職成功ですし、 結局、会社を去ることになった場合でも、 いきなり、転職活動をなさるよりは、早めに動けば、 ご自身の現在の市場価値も見えてくるので良いかと。 自己都合退社と会社都合退社については 過去に回答したことあります。ご参考に↓ http://okwave.jp/qa/q7554594.html >職場から退職推奨を受けています。 >余裕が有るわけでもなく、 とありますので、個人的見解ですが、 会社都合退社の方が質問者様には良いと思いますが・・・。 現在は社員に能力ある・無しに関わらず、 人員整理による解雇はよくあるので、10年以上前と違い、 >次の就職に不利になり、 はあまり、当てはまらないと思います。 懲戒免職や期間開けずに2~3社続けて会社都合退社 とかだと、おかしいと思い弾きますが・・・。 (1社目10年勤務:会社都合退社→2社目7年勤務:会社都合退社 等、勤めた期間が長く2社連続で解雇の場合は印象がまた違いますが) 履歴書の退職理由に“解雇により退社”ではなく、 “事業縮小により”や“人員整理の為、”会社都合により退社 としっかり、明記しておけば、履歴書見る方も事情は察しますよ。 私は会社が実質倒産したのですが、経営者が倒産届を出さずに バックれてしまい、会社は書類上は現存しているので、 “倒産のため”と書けなくて、 “事業縮小により”や“人員整理の為、”会社都合により退社 と書いて就職活動しましたが、印象が悪いと感じたことはなかったです。 (後々、会社都合により解雇されたことを証明する書類を貰い、 失業保険を直ぐに受けました) まだ、解雇されていなくて準備に当てられる期間が あるのですから自分からガンガン動いた方がいいですよ。 誰も守ってはくれません。自分で守れるように考えた方がいいです。

  • 486m
  • ベストアンサー率78% (15/19)
回答No.2

解雇にも色々ありまして、大きくは ・普通解雇 ・懲戒解雇 ・整理解雇 があります。 整理解雇の場合は会社都合なので次の就職に不利になる事はありません。早期退職として退職金に色を付けたり、解雇予告手当を払ったりするのが一般的です。 懲戒解雇は重大な経営秩序を乱す行為が有る時に使われる物で「注意力が散漫になりがちで、会社に対し何らかの不利益が生じる可能性が有るため」程度の理由では裁判しても会社が負けます。 普通解雇の場合でも同じ「注意力が散漫になりがちで、会社に対し何らかの不利益が生じる可能性が有るため」程度の理由では裁判しても会社が負けます。 解雇理由書を書いて貰い書面を貰ってから労働相談の電話をしましょう。 勧奨はあくまでもお願いであって応じる必要はありません。 自己都合だと会社が得するだけなので労働組合に入ったり法テラスを通して弁護士を頼みましょう

noname#222486
noname#222486
回答No.1

次の職場を約束されているわけではないですよね それであれば「退職推奨」でなく「退職勧奨」でしょういわゆる「肩たたき」 期待できる補填などありません。

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