• 締切済み

交通事故の慰謝料減額について

9月3日に交通事故にあいました 歩道真ん中見通しがいい場所にて、当方歩道真ん中自転車で通常運転していたさい 突然?真正面からスクーターが現れました 正面衝突でしたが自転車カゴの中に毛布約3キロが、 きっちり詰めてカゴの中に、入っていた為その毛布が衝撃のクションとなり、 毛布が飛び出ましたが当方倒れませんでした(毛布がカゴから飛んでました) カゴは曲がりました。 病院での診断はいわゆるむちうち、左右腕打撲 医者から長くかかると言われました 後当方元から糖尿病があります つい最近から心療内科に行っています パニックと自律神経 この2つは事故後ひどくなりました 保険屋からは当方の過失 自転車は基本左側走行が過失になると言われました この病気もしくは自転車走行の件で 慰謝料は減額対象になりますか? 特に元からの病気で? 詳しい方 慰謝料はいりますか?今病院通院4日間です

みんなの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.6

嘘をつく人には正しい回答は得られません。 >歩道上で左側を走っていれば過失0 >ほんとうに歩道上をスクーターと事故って過失が生じている ほんとうであれば 裁判起こしていい話。 恐喝ですわ。 でもね。 任意保険会社がそんな馬鹿な事しませんから。 ある程度適正な割合を出してきます。 少なくともあなたの嘘の話より 保険会社の出してきた過失割合の話の方が よほど信用できます。 嘘つき。

noname#160672
質問者

補足

だから保険会社が正しいんですよ。私が真ん中走行してたのは事実ですよ。 私は嘘なんてしてません。保険会社が言うように1私に過失があるんです 。裁判する気なんてないですよ。私が1番聞きたい事は道路交通方の話ではなく持病による減額です。道路交通では過失1<保険屋の言うとおりで納得済み。素因減額があるかどうかの質問です。あなたこそよく補足確認してください。

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noname#180728
noname#180728
回答No.5

新聞配達などのバイクや渋滞中に歩道走行するバイクがありますけど、あの手ですね。 そもそもバイクは明確に歩道走行は禁止されており、歩道走行しての事故は「著しい過失」になります。 http://homepage3.nifty.com/rines/jikoqapage1.htm 自転車は歩道走行を認められた場所では歩道の「車道側」を走ることになっており、基本左側走行ではなかったはずです。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM *63条の4項をご覧ください。 特に左を走れとは書いてないことが分かると思います。 これ以上は状況を見ていないので何とも言えませんが、自転車走行が認められた歩道上なら、あなたに過失はないと考えます。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

慰謝料は心配なく支払われますよ。 今は鞭打ちと打撲を治す方が大事なので治療に専念しましょう! >この病気もしくは自転車走行の件で >慰謝料は減額対象になりますか? 幾ら貰おうと思われてますか? 仮に減額があっても「慰謝料」は出るのでそれで良いのでは? 持病と事故は関係無いので考え無くても大丈夫。

noname#160672
質問者

補足

持病がある為に減額対象となるのは、納得いかなかったので お聞きしました。慰謝料がもらえるのは理解しています。 当然当方は国の自賠責満額希望ですが、にいほけんの方はいくら出るかは 不明なのでこちらの希望どおり金額がでるとは思えません?

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  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

まだ解っていません。 あなたが言う所は100%歩道ではありません。 大勘違いです。 ほんとうに「切れ目のない歩道上」で 完全にスクーターが歩道を横断する形で 左折してきたのであれば あなたに過失など無い。 あなたが言う歩道とは たぶん「横断歩道」でしょ? それ自転車の通行許可など有りません。 基本走行不可=通行は可能というレベルで 自転車に優先権など有りません。 あなたに2割過失。 まあ少ないです。 相手が事故の8割過失。 2割過失認定と言うことは 「逆説的に言って」其処は歩道ではなく、車道です。 まだおかしいよ。 精神的には動揺していたのかもしれないけど、 少なくとも 「道路交通法規について全く知らないで自転車運行して事故を起こしました」 ほぼ道路上においてですら、 完全保護である自転車において 2割過失認定があるって事は その事故の主原因はあなたです。 =自転車であることから、過失が4割減となっています。 もしあなたが同じ立場の優先権のない乗り物 スクーター類であったなら、 6:4であなたが悪い事故ってことさ。 じゃなきゃ、2割過失など言い出しません。 ほんとうに歩道なら過失は0です。 歩道じゃないだろ?そこ????

noname#160672
質問者

補足

普通の歩道ですよ切れ目のない歩道上・しかし自転車は歩道にて走行できても 、左側走行もしくは車道側走行左が基本ですと保険屋に言われました。歩道上真ん中走行した当方に少し過失があり、正確な過失割合は私が1相手が9となると 保険屋が言いました。(自転車補償の件にて確認)ようするに私が歩道左側で走っていれば10対0で、私が過失なしになるんです。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

保険会社は、難癖をつけてでも費用を削減させようとします。 通常、歩道が「自転車通行可能」であれば過失は問われません。 日本損害保険協会 http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/index.html 日弁連交通事故相談センター http://www.n-tacc.or.jp/

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  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.1

もう質問文自体がやばいね。 >歩道の真ん中からスクーターが現れる ううん? >正面衝突 おいおい? >毛布が衝撃のクッション はあ? >保険屋から当方の過失 えっと・・・ >左側走行が過失 何を言い出すのやら。 ハッキリ言いましょう。 保険屋があなたの過失を言うということは 確実にあなたが走っていたところは歩道ではありません。 歩道でスクーターと正面衝突して 自転車側に過失など有るわけがありません。 歩道から車道に飛び出したんでしょう? しかも。 左側走行ではなく「逆走」したんでしょう?一方通行路をね。 じゃなければ、 自転車側の過失があるなどという話にはなりません。 質問文がめちゃくちゃで全く的を得ていませんので 憶測になりますが 「車道の飛び出しで、さらに逆走による過失がある状況」 では、たぶん あなたの方が、スクーターの修理費を払う状況です。 =慰謝料は出ませんが、診療費は普通100万円くらいまでは 相手のスクーターの自賠責から出ます。 診療費の支払い義務は無いと思われますが たぶん。 相手のスクーターの修理費を数万円支払う状況だと推測されます。 病気はたぶん。 もう自転車運転してはいけないレベルではないかと思われます。 質問文が全く首尾一貫していません。 正常な意識がある内に、 精神科受診をおすすめします。

noname#160672
質問者

補足

間違えました歩道の真ん中からスクーターが現れる<歩道左側に飲食店がありそこからスクーターが左折して歩道に出てきました結果正面衝突。毛布が衝撃のクッション<カゴに毛布を入れてたので、正面衝突したさいカゴに先に当たりました。もし毛布カゴに入れてなければ直接バイクがカゴに当たり、かなり衝撃があり転倒したと思います。左側走行が過失<完全に間違い左側走行が正しい。当方歩道真ん中にて自転車走行しています。真ん中走行していた為保険屋が当方に過失が2割程度ありみたいな感じです。非常に意味不明に書きました。あわててました

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このQ&Aのポイント
  • エラーコード0xE9はEPSON製品の故障を示す重要なエラーです。
  • このエラーが発生した場合、適切な修正方法を知ることが必要です。
  • 修正方法には、設定の確認や部品の検査などが含まれます。
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