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交通事故の慰謝料に関して不服です

交通事故の慰謝料に関して不服です 私は2009年12月21日に事故にあいました 私は自転車で相手は車です 信号機もない横断歩道を自転車で走行中相手はブレーキもせずそのまま突っ込んできました 幸い骨折等はなく、右足神経痛という事になりました(以前大事故にあい右足骨折、完治したものの神経痛は後遺症として残ってますので古傷をやられた感じです) 以前の事故が賠償問題等解決してないので後遺症認定はかなりややこしくなるので今回は最終的に慰謝料のみの請求としました 保険会社の提示額は 治療費、交通費、休業損害等、既払額890.223 慰謝料450000 合計、1340223-890223=450000 慰謝料は実通院53日 4200×2=8400 8400×53=445200 診断書代込み450000です 正直不服です 今回の事故で病院に通いましたが、前の交通事故で別の病院にも通っています それと私生活、及びやむを得ない事情でタクシー、公共機関を利用しその立替が6ヶ月間に18万程あります 保険会社はそれは最終的に払うといってこの提示額は納得いきません これって上乗せ請求出来ませんかね? こちらは自転車ですので勿論過失0です 立替分含めの慰謝料なら慰謝料は20万程度になるのでとても納得出来ません とは言え私は無知なので詳しい方回答お願い致しますm(__)m

みんなの回答

  • ZX4
  • ベストアンサー率48% (80/166)
回答No.4

まずはお見舞い申し上げます。 過失割合に付いては他の皆さんも仰っていますように、自転車だから過失割合が無い、と言うのは誤りです。 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/191.html こちらに典型例としての過失割合が記載されていますが、信号機が無く道幅が同程度、昼間の事故であったとしても、自転車側には2割ほどの過失責任が存在します。 夜間にライトを点灯していなければ5%、自動車側が広い道路を走行していた場合は10%、自転車が右側通行していた場合も10%、自転車側の過失割合が増します。 自転車は乗車に免許が必要無いと言うだけで、自動車と同じく道交法を守って走行すべき乗り物の一つですので、自転車側には守るべきマナー、責任が無いと言うのは誤りです。 質問者様がそうだとは言いませんが、右側通行、左車線以外の一般道走行など自転車とは言え、あまりに道交法無視が著しい場合は罰金、最悪逮捕も有り得ます。 それと"自動車側がブレーキもかけずに右左折してきた"との一文が気になるのですが、質問者様は事故直前まで自動車が右左折してくるのを認めていたと言うことでしょうか? 自動車と事故を起こせば自転車側はまず間違いなく怪我を負います。自動車側が弱い立場である歩行者、自転車を気遣うのは当然ですが、事故を起こせば怪我を負うであろう自転車側が自己防衛を心がけるのも必要なことだと思います。どちらにも信号機が無かったのなら、交差点を渡る前に安全確認をしても良かったのでは無いでしょうか。 勿論双方納得してこその示談ですし不足だと思えば請求するのは自由ですが、事故が原因と思われる明確な物以外・・・例えば今回のように"古傷の神経痛がぶり返した"と言うのは保険会社としては判断や保障がし辛い物です。まして"古傷"ですし、"前の事故で別の病院に通院中"なのですから、今回の事故が直接の原因だと、因果関係を証明するのも難しいのでは無いでしょうか。 交通費についても補償額に記載されている通り、通院、出勤等は保障されているはずですし、それ以外の用途でタクシーを使ったと言われても、それを無制限に保障する保険会社は恐らく無いでしょう。 個人的な感想ですが、良い事故、と言っては可笑しいですが、事故を起こした相手の方が誠実な方で良かったのでは無いでしょうか。保険会社、事故相手ともに、少なくとも金銭的には充分誠実に対応してくれていると思いますよ。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

プロ代理店です。 >こちらは自転車ですので勿論過失0です これだけはあり得ません。 先方が譲歩して0:100で対応してくれているだけの事です。 先方は大人の解決を選択しているという事です。 しかし、それに対して質問者さんが 「納得いかない!!!」 となれば 「じゃぁ、ちゃんとお話しし直しましょうね」 と言う事になり 過失の話になります。 当然、先方の車の修理代を 過失応分負担しなければいけません。 そのお覚悟とおつもりがございますか?

  • keito317
  • ベストアンサー率8% (2/23)
回答No.2

申し訳ないですが、過失0ではないと思います。 交通弱者ではあっても自転車も車と考えられると思いますので。 納得がいかないのであればサインせず、交渉または訴える事ですね。 裁判になれば、前回の大事故?というのもあるので、本人の不注意もあるのではと相手側の弁護人には責められるとは思いますが…

回答No.1

勿論不服なら示談書にサインしなければよい事ですが 最終的に、裁判になっても、多少上乗せできるかなと言う程度だと思います 後遺症自体も、それほどなく≪前の後遺症と今回の後遺症と判断できないために≫ いちお保険会社ともう少し話しあってみてください 私でしたら不満は残りますが、サインする金額です

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