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交通事故の慰謝料について。
何か月か前に、交通事故をしました。 8;2で、相手が8です。 現在、首と腰が痛くて、ほぼ毎日、病院に通っています。 相手の保険屋が、病院は半年も通うの?と言うので、ブチ切れました。 私の給料は、年収800万くらいです。 このまま後遺症が残ったら、と、気持ち悪いことも考えてしまうのですが、もし相手の保険屋が、病院打ち切りを提案してきたら、示談の話を持ってくると思います。 その時、どのくらいの慰謝料なら、納得するべきなのでしょうか? 私の言い分としては、 1.腰と首の後遺症の慰謝料を、適正金額(年収分くらいは貰わないと、一生痛いのに!) 2.病院に一回行くのに、治療時間も入れて1時間使っているので、通院回数分(800÷365÷8=時給。時給×1時間×通院回数) 基本的に、完治すれば、適当な額の慰謝料でいいと思ってます(相場程度で)。 ただ、ネットとか見てると、後遺症で~とか書いてるのを見て、怖くなります。。 もしそうなったときに、保険屋に騙されないように、準備をしたいと思いました。 どのくらいの額なら、納得してもいい額なのでしょうか?
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- adobe_san
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興味があったので下記の部分のみ計算してみた。 >2.病院に一回行くのに、治療時間も入れて1時間使っているので、通院回数分(800÷365÷8=時給。時給×1時間×通院回数) 時給計算 800万円÷365日=21,917円(日当) 21,917円÷8時間=2,739円(時給) 慰謝料 2,739円×1時間×月25日=68,475円(月の慰謝料) 68,475円×12ヶ月=821,700円(年間慰謝料) 年間で821,700円・・・ これで >年収分くらいは貰わないと、一生痛いのに! この言葉に準じると 8,000,000円÷821,700円=9.73年(約10年) 10年掛かって800万円・・・割合うの?
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
交通事故ということですが、あなたは車でしょうか? 車で任意保険加入であれば、ご自身の保険会社にまず相談するべきです。 また、ご自身の保険の内容をよく確認を行い、弁護士特約があるようであれば、弁護士への委任等を検討すべきかもしれません。 このように書かせていただくのは、交通事故の状況は多様であり、しかし賠償は保険会社などの基準や過去の判例その他により進めるからです。 あなたが心配されるように、保険会社が満足できる提示をしてくるとは限りません。それは、保険会社が営利団体であり、相手の代理人なのですから、少しでも示談のお金を少なくしようと考えるのです。 後遺障害を心配されている様ですが、後遺障害については、まずは自賠責における後遺障害の認定が基準となってしまいます。この認定は、医者の診断書と自賠責の審査部門の判断によります。しかし、医者は治療の専門家であり、賠償の請求の専門家ではないということです。あくまでも治療状況や検査内容を診断書に記載するだけではありますが、あなたの症状をあなたから聞いたことについても書くことも可能です。ですので、どれだけ医者に症状を伝え、どれだけ障害を検査などで証明するかも大切なのです。 さらに、保険会社などでは、自賠責の基準を中心に示談金額を提示してくることでしょう。自賠責保険はおわかりかもしれませんが最低の保証のための保険であり、計算の基準も低くなっています。この基準を少し上回る基準がそれぞれの任意保険会社にはあります。任意保険会社がいる場合には自賠責部分を含めた交渉となり、自賠責の範囲で収まれば任意保険会社の負担が実質ないこととなり、それを求めつつ、示談のために徐々に提示金額を挙げる場合もあるでしょう。 ただ、任意保険会社も必至であり、あなたがしっかりとした主張と立証などをしない限り、スムーズに示談金を上げないと思います。また、被害者側の弁護士が介入すると弁護士は裁判所や弁護士が利用する基準で計算をし直して代理交渉を行うこととなります。この基準は、自賠責やあ任意保険の基準よりも一般に高く設定されていおり、あなた側の主張が認められれば、その基準での賠償請求が認定されることでしょう。これを素人交渉や素人裁判では、通常無理な話だと思います。重い後遺障害に死亡事故のような場合には、裁判にすることで5倍10倍などの開きとなり、弁護士費用をかけてもプラスになることも多いのです。この差額が少ないと弁護士費用分持ち出しになる恐れがあるわけですが、弁護士費用特約があれば、多くの争いにおいて負担は亡くなることでしょう。 弁護士費用特約の確認にも注意が必要です。あなたが車に乗っていての事故でその車の保険に弁護士費用特約がないような場合には、ご家族の保険についても確認をしましょう。 家族という考え方にも注意が必要で、一般に同居家族をイメージすることでしょう。しかし、保険では、同居親族プラス別居の未婚の子も対象となります。あなたに別居の未婚の子がいて任意保険加入していれば、そちらも確認しましょう。逆に考えると、あなたが独身者であれば、親の任意保険についても確認をしましょう。 私は過失0の被害事故を受けました。その際の車の任意保険には弁護士費用特約がなかったこと、過失0であったことなどから直接交渉をしていました。しかし、相手の保険会社はプロであり、なかなか思い通りに行かず、逆につらい状況となりました。そこで、ふと気付いた他の車両の任意保険の特約を確認したところ、自分の他の車両の保険(バイク)や家族の任意保険などに弁護士特約が付いていることがわかり、保険会社に求めたところあっさりと弁護士費用を数百万円まで負担してくれる約束をもらえましたね。その結果、依頼した弁護士のアドバイスにより、一切の交渉を打ち切り裁判にしましたね。相手の保険会社の提示の数十倍の請求をしたことになりますが、相手の保険会社と相手が事故の内容について過失をこちらに求めたことでうまい具合には進みませんでした。しかし、ほとんどのことを弁護士が代理で行動してくれるので、労力などはあまり負担になりませんでしたね。 そもそも、どんなに良い条件の提示があっても、痛い思いをしたあなたの心や法律などに疎い素人では、その提示が良いものかも判断できないことでしょう。そのためにも、弁護士の活用が重要なのです。場合によっては、提示金額を確認してもらい、裁判などで争うほどのことではないという判断となれば、計算や相談の費用だけを払う(弁護士特約であれば保険会社負担)だけで、安心もできますからね。 よほど軽微な交通事故でない限り、専門家は必要だと思います。保険会社などを信じてとか、納得しないまま示談をする人も多いのも事実ですがね。それが人身事故であり、後遺障害の心配があり、相当の年収の人であれば、なおさらだと思います。さらに付け足すとすれば、後遺障害の認定についても、セカンドオピニオンなどによる診断などを利用して、認定自体について異議申し立てなどを行う必要もあるかもしれませんからね。 可能な限り、専門家に事前に相談の上で相手の対応を待ち、状況を見て代理での交渉や裁判が良いと思います。ただ、医者の症状固定などの診断は覆しにくいのもありますので、症状固定と後遺障害の審査のための診断書をそろえたうえでの相談が良いかもしれません。 質問では相場であればということでしたが、相場というものは人それぞれなのです。保険会社の言う相場、弁護士などの相場、経験談の相場は、いろいろですよ。 頑張って、痛い思いをした分のうちあなたの過失以外のところをしっかりともらいましょう。またあなたの過失の分についても、あなたの人保険会社から正しい保険金をもらいましょう。 頑張ってください。 長文失礼しました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
慰謝料800万なんてありえません。 こちらで計算して下さい。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html 当然、納得できないんでしょうから、裁判でしょう。 腕の良い弁護士を雇うことですね。
- tar5500
- ベストアンサー率22% (852/3865)
>保険屋に騙されないよう 保険屋は騙したりしません。慰謝料と医療費全部込みで あちらの査定した額をくれるだけです それで満足できないならほかの方も言うとおり訴訟でもしないと無理でしょう ゴネるような客を何千、何万と相手してますので場数も踏んでます あちらのほうが何枚も上手ですんで折れることもないです きちんと規約という根拠もあるのでゴネるだけムダだと思う
- mp_321
- ベストアンサー率28% (25/89)
事故による保険会社の慰謝料の考え方は通院日数を基本に考え提示してきます。 少し前の事で変わっているかもしれませんが、毎日通ったとか、週に何回通ったとか、期間によっても変わりますが一日当たり4200円X通院日数X2ではないでしょうか。 後遺症に関しては程度により14段階に設定されていて事故以後、得られたと思われる金額がどのぐらい減少したかを計算して支払われ場合と自賠責の基準での支払いのいずれかとなるのではないでしょうか。 下記のURLで詳細に関しては参照をしてください。 http://toukyu-shinsei.com/aftereffects/index.html >どのくらいの額なら、納得してもいい額なのでしょうか? 最後の上記の質問は請求するのは自由です。 貴方が納得しなければ裁判で勝ち得るしかないでしょう。 より多くの補償の請求は適切な説明の付くものには支払われますが、裏付け、根拠のない事には支払われませんのである程度の事案の前例に沿って判断しましょう。 参考まで・・・
- junkid
- ベストアンサー率17% (7/40)
ネットの無料相談より弁護士に相談したほうがいいのでは。 それだけの年収ならば、可能でしょうから。