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交通事故の慰謝料について
昨年11月21日、信号で停車しているところに追突されました。頸椎捻挫などにより現在も通院しています。相手保険屋あいおい損保です。そろそろ症状固定で、後遺障害の申請をと言われました。通院日数133日で慰謝料はいくらになりますか?また、後遺障害は認められますか?現在症状は、頭痛、しびれ、首の痛み、肩の痛みがあります。わからない事ばかりなので宜しくお願いします。
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- n-426hemi
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>保険会社から以前に送られてきた損害賠償の支払いについてという賠償の一覧表を見ると、慰謝料の欄に、対象日数は治療期間の範囲内で実治療日数の2倍となっていますが、これはどうゆうことですか? ・自賠責保険では傷害慰謝料は、1日あたり4200円と決められています。 基準となるのは、治療期間と実治療日数です。 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指します。 実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。 慰謝料は、A:治療期間と、B:「実治療日数×2」を比較し、 少ない方を通院期間とし、それに4200円をかけて(乗じて)計算します。 質問者さんの場合、Bに該当して算出という事ではないでしょうか。 ※通院が隔日通院だと通院期間と実通院日数に開きが出るので、それによってどちらに該当するか変わってきます。
- n-426hemi
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事故につきましてお見舞い申し上げます。 通院日数133日は「通院期間」ではなく「実通院日数」でしょうか? ※後者なら、 133日+7日×4200円(自賠責基準)=588000円 が「通院慰謝料」となります。 仕事を休んでいる場合はその日数に対して、休業損害(1日5700円)も請求出来ます。 後遺障害の認定の目安?としては、「他覚所見」の有無があります。 レントゲン、MRIなどの画像に症状を示す所見があれば認められる可能があります。 ※無くても認定される場合もあるので、申請してみないと判らないというのが解答です。 後遺障害の申請は「相手保険会社」ではなく「相手自賠責」に提出する事をオススメします。
補足
回答有難うございます。 通院日数は実通院日数です。保険会社から以前に送られてきた損害賠償の支払いについてという賠償の一覧表を見ると、慰謝料の欄に、対象日数は治療期間の範囲内で実治療日数の2倍となっていますが、これはどうゆうことですか?
お礼
わかりやすいご説明有難うございました。 参考にさせていただきます。