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交通事故の慰謝料

先日自転車にのっているとき、自動車にぶつけられるという事故に遭いました。こちらは横断歩道を横断中で併走していた自動車が右折してきて、左側面からぶつかるという事故でした。 その際、軽度の打撲を負い、病院に行ったのですが、その場合の慰謝料の相場を知りたくて投稿しています。 日弁連の出している慰謝料の相場は1ヶ月通院して28万円程だったと思うのですが、2週間程で、3度病院にいった場合どのくらいが相場になるのでしょうか?単純に日数で割って14万を請求できるのでしょうか? また、事故届をだしていないため、相手方は当初事故の事を知らないフリをしたり、本人の電話じゃないと嘘をいったりという不誠実な態度をとっており、当方そのような態度に非常に腹を立てています。それを慰謝料などに反映できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

赤本での慰謝料28万円は、重傷の場合です。 軽傷であれば1ヶ月19万円程度になります。 そもそも今回のケースですと軽傷に該当しますから、 19万円を上限として2週間分の慰謝料として、 おおよそ8~9万円となりそうです。 ただし、これは弁護士基準で、裁判などで争そった場合です。 現状では証拠不十分、ということで慰謝料すら認められません。 また、慰謝料は感情的な部分に上乗せする事はできません。 つまり、「むかついたから金くれ」という考え方は法律では 通用しません。 そもそも、なぜ事故の届けを警察にしなかたったのでしょう? 自転車とはいえ、事故にあって怪我をしたのであれば、 業務上過失傷害罪として相手を訴える事ができます。 交通事故に遭われた場合、警察に届けるのは社会ルールです。

kinniku30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当方免許をもっておらず、事故が起きた際の対処のしかたに不慣れで届をだしませんでした。 相手は任意保険に加入しておらず、自賠責の存在も知らないようなので、 赤本の基準を根拠に本人に請求していきたいと思います。 感情的な部分を慰謝料に上乗せできなくても、方法に反映はできると思うので。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>2週間程で、3度病院にいった場合どのくらいが相場になるのでしょうか? 実通院3日×2×4,200円=25,200円これが慰謝料の相場です。 >日弁連の出している慰謝料の相場は1ヶ月通院して28万円程だったと思うのです だったら弁護士にたのんだら・・・? >不誠実な態度をとっており、当方そのような態度に非常に腹を立てています。それを慰謝料などに反映できるのでしょうか? 不誠実に対する法的賠償義務はありません。道義的人間性の問題です。したがって、反映できません。

kinniku30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >実通院3日×2×4,200円=25,200円これが慰謝料の相場です。 あくまでも自賠責保険の相場ですね。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

自賠責基準では (4200円×総治療期間×1)と(4200円×通院回数×2) のどちらか少ない方の額です。 自賠責基準、任意保険基準、日弁連の赤本と基準は色々あります。 よほどの重症で弁護士を入れた場合には、あるいは裁判になれば、日弁連の基準で主張すればある程度と通ると思います。 軽症では弁護士に依頼したら赤字ですけど。 その前に、警察への通報はしましたか? 事故証明がなければ、相手に知らないフリをされてもどうしようもありません。 警察に診断書を出さないと人身事故の扱いにはなりませんよ。

参考URL:
http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/isyaryou-kijun-01.htm#№0011
kinniku30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 病院から診断書をもらい、現在警察への事故届を出そうとしているのですが相手が渋っている段階です。

回答No.1

 慰謝料は通院回数がポイントになります。  痛くても、痛くなくても通院の回数です。  通院回数x4200円x2 ですので。ごねたり、裁判でも起こさないと、それ以上はもらえません。

kinniku30
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 自賠責保険の相場はそのようになっているようですね、参考させてもらいます。

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