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親の土地で仕事をしていますが。

親を大家として家賃を払って、住居スペースを事務所として使用させてもらっています。 その場合、事務所周辺の環境整備に費用が必要で、 会社から経費として支払いをしましたら、 外部の担当経理の方より、大家に家賃を払っているなら、 環境整備も大家がするべきで、会社の経費とは認められない。との事でした。 また、親族が大家だから、儲かっている場合にも 親に多く家賃を払うことは認められないとのことでしたが、 親の土地で親に家賃を払って会社を経営している場合、 環境整備に会社からお金を出すのは認められないのでしょうか?

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

賃貸の考え方として 借りた土地を返す場合、借りた時の状態で返すのが原則みたいな物とすすれば。 例 Aは、Bから土地(更地)を借りました。 Aは、借りた土地に建物を建て、庭木などを植えました。 Aは、Bに借りた土地を返す事にしました。 Aは、お金が乏しい為、Bに建物と庭木を残したまま返したいと申し出を行いました。 Bには、選択肢が幾つかありましたが、結果的に更地として返すように求めてきました。 質問の場合、借りた土地の大きさなどが不明確ですが、貸した土地の環境整備を必ずしも大家が行うと言う決まりは、ありません。 環境整備を行う時は、一筆入れるとか一言言うとかすれば良いだけです。 現在の状況は、契約期間中であるし、更地で返す建て前なら会社経費となります。 ご参考まで

noname#161873
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

会社と云われてるので、法人でしょう。 法人なら、大家に支払った賃料は経費です。 また賃貸物件の修繕費用は本来大家がすべきものですが、仮に賃貸人が費用を出したからと否認されることはありません。 これは「どちらが負担するか」という問題というだけです。 会社と云われてますが個人事業であるというなら、生計を一にしてる親族への経費支払は税金計算の上で経費にはできません。 子が親に賃料を払っても経費にならず、親も不動産所得になりません。 「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例」として所得税法第56条に規定がありますので、参考になさってください。

noname#161873
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

正規の手続きを経ていれば別に出すのは構いませんが。 税務上の経費にはならず贈与になるだけです。 ただし場合によっては特別背任になる可能性もありますね。

noname#161873
質問者

お礼

ありがとうございました。 基本的に認められないという事ですね? 特別背任になるとはどういう意味でしょうか?

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